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本市では、都市再生特別措置法に基づく「古賀市立地適正化計画」を令和8年7月1日に公表しました。
そのため、令和8年7月1日以降は、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を建築する場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設を建築する場合、又は都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合は、行為に着手する30日前までに市長へ届出が必要です。
詳細については、下記手引きをご覧ください。
本制度における届出の対象とする区域及び行為については以下のとおりです。
なお、対象区域は都市計画区域内に限られているため、都市計画区域外(準都市計画区域を含む)では届出は不要です。
(ⅰ)居住誘導区域外で次の行為をする場合
・3戸以上の住宅の建築目的で行う開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的で行う開発行為で1,000㎡以上のもの
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(ⅱ)都市機能誘導区域外で次の行為をする場合
・誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(ⅲ)都市機能誘導区域内で次の行為をする場合
・誘導施設の休止又は廃止する場合。

〇居住誘導区域・都市機能誘導区域
※区域の詳細については、以下の図面をご覧ください。

〇誘導施設
| 都市機能 | 誘導施設 | JR 古賀駅 周辺 |
JR 千鳥駅 周辺 |
|---|---|---|---|
| 行政機能 | 市役所(本庁舎、保健福祉総合センター) | 〇 | 〇 |
| 商業機能 |
大規模小売店 (床面積10,000㎡を超えるスーパー、ドラッグストア等) |
〇 | ー |
| 食料品取扱店 (スーパーマーケット、ドラッグストア等) ※床面積3,000㎡~10,000㎡ |
〇 | 〇 | |
| 医療機能 | 病院 | 〇 | 〇 |
| 金融機能 | 銀行・信用金庫 | 〇 | 〇 |
|
教育・文化 機能 |
図書館・歴史資料館 | 〇 | ー |
| 生涯学習センター(リーパスプラザこが) | 〇 | ー | |
| 市民体育館・千鳥ヶ池公園 | ー | 〇 |
〇届出様式
届出書様式は、以下のリンクからダウンロードしてご使用いただけます。
1.住宅の建築等の届出
・様式第10_開発行為届出書(住宅)
・様式第11_建築等行為届出書(住宅)
・様式第12_行為の変更届出書(住宅)
2.誘導施設の建築等の届出
・様式第18_開発行為届出書(誘導施設)
・様式第19_建築等行為届出書(誘導施設)
・様式第20_行為の変更届出書(誘導施設)
・様式第21_休廃止届出書(誘導施設)
〇届出方法
1.電子申請 : https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=dNVkGRM7
※届出は1件ごとにお手続きが必要です。
2.窓口
※届出押印不要
古賀市立地適正化計画につきましては、下記リンク先によりご確認ください。
都市整備課
開発指導係
電話:092-942-1119
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp