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個人情報保護制度

個人情報保護制度は、実施機関が行う個人情報の収集や利用の適正な取扱いを図り、実施機関が持つ自分の情報を見たり、誤りを訂正したりする手続を定めた制度です。

請求から開示までの流れ

  1. 請求できる方は…
  2. この制度を実施する機関(実施機関)は…
  3. 対象となる個人情報とは…
  4. 条例で具体化された手続は…
  5. 請求手続は…
  6. 開示・不開示の決定は…
  7. 開示しないことができる個人情報
  8. 開示請求が拒否されるときは…
  9. 開示の方法は…
  10. 決定に不服があるときは…

1.請求できる方は…

実施機関に自分の情報を収集されている人であれば、どなたでも請求できます。

2.この制度を実施する機関(実施機関)は…

市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・公営企業管理者の権限を行う市長です。

3.対象となる保有個人情報とは…

実施機関が保有する生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と容易に照合することができ、それによる特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)です。
具体的には、氏名、住所、生年月日、職業、財産をはじめ、個人に関する登録、評価記録等をいいます。
なお、死者の個人情報については、一定の条件で開示対象としております。

4.具体化された手続は…

保有個人情報の開示請求
自己の保有個人情報がどこに存在し、どう取り扱われているか、その記録が正確かどうかなど確認したいとき、実施機関が保有する自己の保有個人情報の閲覧や写しの交付を請求することができます。


保有個人情報の訂正請求
開示を受けた自己の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、実施機関に対し、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にその訂正を請求することができます。


保有個人情報の利用停止請求
開示を受けた自己の保有情報が次のいずれかに該当すると思料するときは、実施機関に対し、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にその利用の停止又は消去を請求することができます。

・利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき

・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されているとき

・偽りその他不正の手段により取得されているとき

・所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用されているとき

開示を受けた自己の保有情報が所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために提供されているときと思料するときは、実施機関に対し、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にその提供の停止を請求することができます。



5.請求手続は…

「保有個人情報開示請求書」に住所、氏名、保有個人情報の内容等必要事項をご記入の上、総務課政策法務係に提出してください(印鑑は不要です)。
その際、運転免許証等でご本人であることを確認させていただきます。


保有個人情報開示請求書(WORDファイル:36KB)


任意代理人による請求の場合は、委任状が必要です。

その際、次のいずれかの確認をさせていただきます。

・委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)の添付がされていること。

・委任者の運転免許証等の複写物が添付されていること。


委任状(WORDファイル:15KB)


6.開示・不開示の決定は…

原則として請求を受けた日の翌日から14日以内に決定し、文書でお知らせします。
なお、事務処理上の困難等やむを得ない理由がある場合は、延長する場合があります。

7.開示しないことができる保有個人情報

次のような情報が記録されている保有個人情報は、開示されない場合があります。


  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等又は事業を営む個人の事業に関する情報で利益を害するおそれのある情報(法人等に関する情報)
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報(公共の安全等に関する情報)
  • 市の機関内部等の審議、検討又は協議に関する情報(審議、検討又は協議に関する情報)
  • 市の事務事業に支障を及ぼすおそれがある情報(事務又は事業に関する情報)

8.開示請求が拒否されるときは…

開示請求に対しては、当該開示請求に係る個人情報の存否を明らかにした上で、開示・不開示の決定をすることが原則ですが、その例外として、個人情報の存否を明らかにしないで開示しないことがあります。
個人情報の存在・不存在を明らかにするだけで、個人の権利利益や事務・事業の適正な実施など、保護されるべき利益が侵害される場合(個人情報の存否に関する情報)

9.開示の方法は…

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しに要する費用を負担していただきます。
その際、運転免許証等でご本人であるか確認させていただきます。

10.決定に不服があるときは…

請求者は、実施機関の決定に不服があるときは行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。
実施機関は、不服申立てを受理したときは識見を有する者で構成する古賀市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

11.個人情報ファイル簿の公表…

実施機関が保有する個人情報ファイルの概要を記載した個人情報ファイル簿を次のとおり公表します。

個人情報ファイル簿(別のウインドウが開きます)


このページに関するお問い合わせ先

総務課
政策法務係
電話:092-942-1112
Eメール:seisaku@city.koga.fukuoka.jp


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