古賀市役所

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亡くなられた時の手続き

死亡届

手続き項目 届出人 手続き時期 必要なもの 備考 手続き場所・問い合わせ先
死亡届

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人となり、該当の人が署名

死亡の事実を知った日から7日以内 ・医師による死亡診断書または検案書がついている死亡届出書
・届出人の印鑑
届出をすると火葬認可証を発行。
火葬・納骨の際はこの認可証が必要。
市民国保課市民係(第1庁舎2階)
092-942-1123

各種おくやみ手続きのご案内

 ご遺族の方がこれから行うお手続きについてハンドブックとしてまとめています。


おくやみハンドブック



【おくやみ窓口をご利用ください】

 身近な人が亡くなられた悲しみの中、市役所での手続きに関する不安や負担を少しでも軽減することを目的に、「おくやみ窓口」を設置しています。手続きは故人によって異なります。おくやみ窓口では、スムーズに手続きを行っていただけるように必要な手続きをご案内します。
 ご利用の場合は、事前予約をお願いします。(資料の準備が必要なため)

 ※おくやみ窓口を利用せず、直接各担当窓口で手続きいただくことも可能です。


 場所:市役所第一庁舎 なんでもきくコーナー(正面玄関入って左側)


 予約電話:092-942-1191 (受付時間:8時30分~16時30分)


〇ご利用は亡くなられた人が古賀市に住民登録されている場合に限ります。
〇当日の状況でお待たせする場合があります。

〇事前に基本情報シートをご記入のうえ持参いただきますと、スムーズに手続きができます。

  基本情報シートはこちら → 基本情報シート(Excel) 基本情報シート(PDF)

                【記入例】基本情報シート(PDF)

〇相続人以外の方が手続きされるときは、委任状が必要です。

  委任状はこちら → 委任状(word) 委任状(PDF)

〇お持ちいただく物や来庁者の続柄により、1度で手続きが終わらない場合があります。
〇年金の停止や土地建物の登記変更など市役所内で手続きができないものがあります。


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