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古賀市における産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で新しく創業する方に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。
1.提出先:古賀市役所商工政策課
2.提出書類
(3)新規事業計画書
(4)補助事業収支計画書
(5)補助対象経費の算定根拠となる見積書(内訳が必要。一式計上不可)等の写し
※導入する機器やサービスがあればそのパンフレットや資料の写し
※店舗改装など工事を伴う場合は、工事施工前の写真と工事の図面、店舗の位置図等を提出のこと。
(6)市税に滞納がないことの証明
※特定創業支援等事業が終了している場合のみ添付
(8)創業支援カルテ(古賀市商工会にて発行)
※特定創業支援等事業が終了している場合のみ添付
(9)古賀市創業支援事業補助金の申請に係る特定創業支援等事業の確認書(古賀市商工会にて発行)
※特定創業支援等事業が終了していない場合のみ添付
(10)創業が確認できる書類
【個人事業者の場合】
★税務署受付印のある開業届の写し(申請時点で届出が済んでいない場合は、補助事業完了までに提出)
【法人の場合】
★履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(申請時点で法人登記が済んでいない場合は、補助事業
完了までに提出)
(11)事業に係る許可証等の写し(各種許可が必要な業種のみ。未取得の場合は、補助事業完了までに提出)
(12)事業所の所在地が分かるもの
(営業許可証、賃貸借契約書、法人名義(屋号名義)の公共料金支払い領収書等)
※古賀市内の店舗(事業所)等で営業している(する)ことが確認できるもの。
※開業が済んでいない場合は、補助事業完了までに提出のこと。
(13)本人確認書類の写し(申請者が個人の場合)
※やむを得ない事由により、交付決定前に、補助事業に着手する場合に必要。
◆(1)~(14)の書類の他、場合よっては書類の追加提出をお願いすることがあります。
令和8年4月1日から令和8年12月11日 16時まで
※補助金の予算には限りがあるため、申請要件を満たしていても、予算の上限に達した場合、満額での
交付決定を行えないことがあります。あらかじめご了承ください。
交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで
※実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から30日を経過した日又は令和9年2月28日のいずれか早い日までとなります。
※交付決定前の補助事業事前着手について
やむを得ない理由があると認められる場合は、「古賀市創業支援事業補助金事業事前着手届」を提出し
た上で、交付決定前に補助事業の着手が可能となります(着手届提出前に着手した経費については補助対
象外)。ただし、届出を行って補助事業に着手した場合でも、補助事業の採択を保証するものではく、審
査の結果、補助金が交付されない場合もあります。
交付年度終了後から原則3年間、毎年、各年度における補助事業成果の状況を市に報告しなければなりません。
・補助金の請求は、補助事業が終了し、補助金額の確定通知を受けた後の請求となります。(概算払
いはありません。)
・補助金は銀行口座への振込となり、振込先口座は、申請者と同一名義である必要があります。
・古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に基づき事業を行う必要があります。
・自己資金又は金融機関等からの資金調達で事業の実施が十分見込まれる計画である必要がありま
す。(補助金交付は、事業完了後となるため)
・ご提出いただいた書類一式は返却しません。
・原則実績報告書提出時までに店舗をオープンさせる必要があります。
・交付決定通知の交付を受ける前に着手した事業にかかる経費は、補助対象外となります。(事前着
手届の提出を行った事業を除く。ただし、届出を行った場合でも、審査の結果、補助金不交付となる場
合があります。)
・補助事業により取得した財産については、適正に管理する必要があり、市長の承認を得ずに補助金の
交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、破棄、又は担保提供することはできません。
また、承認を得た場合でも、補助金を一部返還していただく場合があります。
古賀市役所商工政策課 商業観光係
〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話:092-942-1176 FAX :092-942-3758