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個人市民税

個人の市民税は、前年1年間(1月1日〜12月31日)の所得に対して課税される税金で、その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。税額は広く均等に負担する均等割と所得に応じて負担する所得割との合計額です。
なお、個人の県民税の申告と納税は、個人の市民税と併せて行うこととなっています。
また、令和6年度からは個人市県民税と併せて、森林環境税(国税)が課税されます。

1.個人市民税の納税義務者

個人市民税納税義務者 納める税金
市内に住所を有する個人 均等割と所得割と森林環境税(国税)
市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、その市内に住所を有しない個人 均等割

そのうち下記に該当する人は、一部または全部が課税されません。

均等割も所得割も課税されない人
(森林環境税も課税されません)
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
前年中の合計所得金額(注3)が135万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する人
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族がいない人 41万5千円
同一生計配偶者および扶養親族がいる人
31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+18万9千円+10万円
所得割が課税されない人
(均等割と森林環境税(国税)は課税されます)
前年中の総所得金額等(注2)の合計額が次の算式で求めた額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族がいない人 45万円
同一生計配偶者および扶養親族がいる人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円+10万円

(注1)「総所得金額」とは
利子所得、配当所得(総合課税)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額で損失の繰越控除後の金額


(注2)「総所得金額等」とは
損失の繰越控除後の総所得金額(注1)、株式等の譲渡所得の金額、配当所得(申告分離課税)、先物取引の雑所得の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。


(注3)「合計所得金額」とは
上記の総所得金額等(注2)の説明文の「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と読み替えたものをいいます。

2.税額の算出方法

均等割

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民が負担する趣旨で設けられたものです。
市民税3,000円、県民税1,500円です。
(県民税均等割のうち、500円は福岡県森林環境税相当額です。)

所得割

所得割は前年1年間(1月~12月)の所得を基に計算されます。
所得割=(所得金額-所得控除額)×所得割の税率10%(市6%、県4%)-税額控除額

森林環境税(国税)

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
【税額】年間1,000円

3.納税の方法

普通徴収と特別徴収(給与天引き)と年金特別徴収(年金天引き)の3つの方法があります。

普通徴収 

市役所から各個人あてに送付する納税通知書により納める方法です。
納期は年4回(通常6月、8月、10月、翌年1月)です。

特別徴収(給与天引き)

給与の支払者を通じて納める方法です。
6月から翌年5月までの12回に分けて給料から差し引かれます(ボーナスからは徴収されません)。
個人住民税の特別徴収を徹底しています(福岡県)
外国人を雇用する事業者の方へ(総務省)

年金特別徴収(年金天引き)

年金特別徴収とは、納税者の利便性の向上や徴収の効率化を目的に、公的年金にかかる市県民税を年金から天引きする制度です。


▼対象となる人
次の1から3すべてに該当する人が対象となります。
1.その年の4月1日現在において満65歳以上の人
2.公的年金などにかかる所得に対して市県民税が課税されている人
3.古賀市で介護保険料を公的年金から天引きされている人


▼対象とならない人・中止される人
1.その年度の1月2日以降、古賀市から転出した人
2.次の計算式にあてはまる人  市県民税>公的年金-介護保険料
3.年金の支給停止
4.年金受給権への担保設定
5.税額の変更が生じた時


▼年間スケジュール
【A】年金特徴を開始する年度は、6・8月は年税額の半分を納付書にてご本人様に納めていただき、10・12・翌2月の年金受給時に残りの税額を天引きします。
【B】翌年度以降継続して年金特徴に該当する人は、4・6・8月は前年の年税額の6分の1ずつを年金から天引き(仮徴収)し、10・12・翌2月は当該年度の年税額から4・6・8月の天引き分の残りを天引き(本徴収)します。


これまで(年金特徴開始前の普通徴収)
6月 8月 10月 1月
納付書にて納付
年税額分の4分の1 年税額分の4分の1 年税額分の4分の1 年税額分の4分の1

年金からの特別徴収開始年度【A】
6月 8月 10月 12月 2月
納付書にて納付 年金からの天引き
年税額分の4分の1 年税額分の4分の1 年税額分の6分の1 年税額分の6分の1 年税額分の6分の1

2年目以降【B】
4月 6月 8月 10月 12月 2月
年金からの天引き
前年の年税額の6分の1ずつ(仮徴収) 年税額から仮徴収分(4・6・8月分)を差し引いた残りを3分の1ずつ

4.各種届出様式

特別徴収に関するもの

給与支払報告書(個人別明細書)

給与所得者異動届出書

普通徴収から特別徴収への切替届出書

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

給与支払報告書誤報届出書

納期の特例に関する申請書

令和7年度給与支払報告書(総括表)

このページに関するお問い合わせ先

市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp


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