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※随時、情報を追加・更新していきます。
1.罹災証明書・被災証明書について
(1)罹災証明書
罹災証明書とは、災害により被害を受けた居住・所有する住家に対して、その被害の程度を公的に証明するものです。住家以外(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)に対する被害は被災証明書で証明します。
(2)被災証明書
災害により住家以外に被害を受けたことについて、届け出たことを証明します。住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車など)、人的被害などのことです。門扉や倉庫、カーポートなども含まれます。原則として現地調査は行わず、ご提出いただいた写真などで確認します。
※被害の程度を証明するものではありません。
2.制服、体操服、教科書及び学用品の給与について
今回の大雨で住宅が被害を受けた児童生徒に、就学を支援するために給与を実施するものです。学校教育課ですでに実施している「保護者費用負担軽減事業」を活用しながら必要な支援を実施します。
(1)対象
今回の大雨により住宅が被害を受け、制服、体操服、教科書及び学用品を喪失若しくは損傷等により使用することができず、就学上支障がある小学校児童、中学校生徒
(2)支給対象品目
1. 中学校制服
2. 教科書及び学校で使用している副教材(ドリル等)
3. 文房具(ノート、筆記用具等)
4. その他通学に必要なもの(カバン等)
(3)その他
1. 学校教育課で実施している「保護者費用負担軽減事業」で行っている制服リユース等(市立中学校の制服、市立小中学校の体操服、書道バッグセット等)を活用するなどして支給します。
2. すべて現物支給となります。
3. こちらからお申込みください。(新しいページが開きます)
4. 担当:古賀市教育委員会学校教育課学事係(092-942-1130)
3.被災ごみの搬入について
家庭から出た被災ごみについて、8月13日(水)から8月29日(金)まで、古賀清掃工場及び古賀市不燃物埋立地の処理手数料への自己搬入に係る減免申請受付を行います。
申請される方は、持ち込むごみを車両に積んで、本人確認書類(※)と被災状況が分かる画像(データ可)を古賀市役所環境課までご持参ください。
確認後、その場で車両1台につき許可書を1枚交付しますので、当日中に申請された方が現地に直接搬入してください。大量のごみを搬入される場合は、現地確認をさせていただく場合があります。
本人確認書類(※):運転免許証もしくはマイナンバーカード
(注)古賀市外在住の方は、本人確認書類と、古賀市から出たごみと分かる書類(古賀市が発行した上下水道料金の領収書もしくは固定資産税納税通知書)をあわせてご持参ください
【古賀清掃工場】
所在地:古賀市筵内1970-1
環境課窓口受付時間:平日(月~金曜日)9時~15時30分
被災ごみ受付時間:平日(月~金曜日)13時~16時30分
(留意事項)
※持ち込みができないごみ:パソコン・エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・冷凍庫・ブロック・コンクリート・陶器・土砂・土砂交じりの草・車両部品 等清掃工場で処理できないごみ
※倒木(木)については、1m×0.2m以内に切断のうえ持込してください
※ダンプアップはできません
【古賀市不燃物埋立地】
所在地:古賀市青柳町285-43
環境課窓口受付時間:平日の月・水・金曜日9時~15時30分
被災ごみ受付時間:平日の月・水・金曜日9時~16時30分
搬入できるごみ:家庭から出たコンクリート、瓦、タイル、陶磁器類、土砂、ブロック、ガレキ
(留意事項)
※土砂の中に草木類やごみが混入したものは受け入れできません
※コンクリートやタイルに鉄筋などの金属やプラスチックが含まれているものは受け入れできません
※ダンプアップはできません
(問い合わせ先)環境課 資源循環推進係 092-942-1127
4.日本赤十字社災害救援物資について
今回の災害で個人の住居が被災した世帯に、救援物資を配布します。
(1)対象
個人の住居が全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水した世帯
(2)配布物(1世帯1組)
1.緊急セット(携帯ラジオ、懐中電灯、歯ブラシ等の日用品)
2.タオルセット(バスタオル、フェイスタオル)
3.医薬品セット(体温計、絆創膏、伸縮包帯、マスク等)
(3)配布方法
サンコスモ古賀福祉課福祉政策係に電話での申し込み後、窓口にてお渡しします
※罹災証明書は不要です(お電話の際、お名前や被災状況を口頭でお伺いします)
(4)申し込み・配布時間
平日 午前9時から16時まで
(問い合わせ先)福祉課 福祉政策係 092-692-1871
5.市税の減免等
【市県民税】 <お問い合わせ先> 古賀市市税課市民税係 ☏092-942-1126
住宅や家財などに損害を受けた場合に、減免や市県民税申告の控除を受けられる場合があります。ご相談の際は、罹災証明書、本人確認書類(顔写真付きのもの)をご持参下さい。災害を受けた以下の条件を満たす人が減免申請の対象になります。
備考 損害の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
※被害状況や損害保険金などの補てん額によっては該当とならない場合があります。
※必要書類は、令和7年8月14日付で変更しています。
【固定資産税】 <お問い合わせ先> 古賀市市税課資産税係 ☏092-942-1125
所有する固定資産が災害等により滅失または甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて減免を受けられる場合があります。ご相談の際は、罹災証明書、被害状況の写真および本人確認書類(顔写真付きのもの)をご持参下さい。
※必要書類は、令和7年8月14日付で変更しています。
6.住民票等の発行手数料について
今回の災害で被災された方が、生活再建のために住民票、戸籍、印鑑証明等の証明書類を必要とする場合、それらの発行手数料を全額減免します。
※ 罹災証明書、被災証明書を提示してください。
※ 印鑑登録証がない場合は、本人確認のうえ再登録が必要です。
※ コンビニ交付では対象となりません。
(問い合わせ先)市民国保課 市民係 092-942-1123
7.国民健康保険(保険税・一部負担金の減免)について
(1)国民健康保険税の減免
今回の災害により、納税義務者等が所有する住宅、店舗または農作物等が損害を受けた場合(前年中の合計所得金額が1,000 万円以下の場合に限る)や、死亡や重度な障がいを負った場合には、申請により国民健康保険税を減免できる場合があります。
※ 被害状況や損害保険金などの補てん額によっては該当とならない場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください
(2)国民健康保険医療費の一部負担金の減免
被災被保険者が国民健康保険の療養の給付を受けるときは、申請により一部負担金の減免 (入院療養を受ける場合に限る)ができる場合があります。
※ 被害状況、損害保険金などの補てん額や世帯の収入額、預貯金額の状況等の要件を満たす場合に減免が適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください
(問い合わせ先) 市民国保課 国保係 092-942-1193
8.後期高齢者医療制度(保険料・一部負担金の減免)について
(1)後期高齢者医療保険料の減免
今回の災害により、住宅や家財など損害を受けた場合、申請により保険料を減免ができる場合があります。
※ 被害状況や損害保険金などの補てん額によっては該当とならない場合があります。
(2)後期高齢者医療費の一部負担金の減免
被災被保険者が後期高齢者医療制度の療養の給付を受けるときは、申請により一部負担金の減免ができる場合があります。
※ 被害状況や損害保険金などの補てん額によっては該当とならない場合があります。
(問い合わせ先) 市民国保課 年金・医療係 092-942-1194
9.国民年金保険料の免除について
国民年金被保険者について、災害による特例区分に該当する場合には、申請により保険料が免除される場合があります。
(問い合わせ先) 東福岡年金事務所 092-651-7967 または年金ダイヤル 0570-05-1165
10.税関係証明書の発行手数料について
今回の災害で被災された方が、罹災もしくは被災証明書の発行を受け、災害に関連する各種制度の利用のために下記証明書を申請される場合、交付手数料を免除します。(コンビニエンスストアで発行されるものについては、対象外となります。)
1.免除対象となる証明書:所得課税証明書・非課税証明書
評価証明書・公課証明書
納税証明書
2.免除する手数料額:全額
3.免除要件:災害関連に関する各種制度の利用のために証明書などを請求する場合
4.申請に必要な書類:本人確認書類(顔写真付きのもの)、罹災もしくは被災証明書、代理人の場合は委任状
(問い合わせ先)
所得課税証明書・非課税証明書に関すること 市税課 市民税係 092-942-1126
評価証明書・公課証明書に関すること 市税課 資産税係 092-942-1125
納税証明書に関すること 収納管理課 収納管理係 092-942-1124
11.多言語に関する相談・支援について
外国にルーツのある人、地域・学校・事業所をはじめ、誰もが相談できる多文化共生相談窓口があります。
困っていること、わからないことを相談してください。
(1)相談できる人:誰でも
(2)できること:多言語相談対応、多言語支援
※多言語翻訳機があります
(3)相談する方法:市役所まちづくり推進課窓口、電話
メール kokusai@city.koga.fukuoka.jp
(4)相談時間:9時から16時
(5)詳細はこちら
(問い合わせ先)まちづくり推進課 国際交流・多文化共生推進係 092-942-1165
12.こころの悩みや健康等に関する相談について
こころの相談など悩みを抱える方の相談窓口の一覧表はこちらです。
(問い合わせ先) 福祉課 福祉相談係 092-942-1156
13.ボランティアの派遣及び登録について
(1)ボランティアの派遣について
大雨被害を受けた方の家の片付け等をお手伝いするボランティアを派遣します。
(お手伝いの内容)
〇家具や畳など、家の中にあるものの運搬
〇家具等の泥出し、家屋等の清掃、食器等のふき掃除など
※受付状況等によりご希望の内容や日程に添えない場合があります。
※被害状況の確認のため、職員及び専門家が現地調査をする場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
(2)ボランティアの登録について
大雨被害を受けた方の家の片付け等をお手伝いするボランティアを募集します。
(お手伝いの内容)
〇家具や畳など、家の中にあるものの運搬
〇家具等の泥出し、家屋等の清掃、食器等のふき掃除など
ボランティアの登録を古賀市社会福祉協議会で受付しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ:古賀市社会福祉協議会(サンコスモ古賀内)092-944-2941
受付時間:平日9時から16時(8月16日・17日も対応します)
14.介護保険(保険料・利用者負担額の減免)について
(1)介護保険料の減免
今回の災害により、住宅や家財などについて著しい損害を受けた場合、申請により保険料を減免できる場合があります。
※ 被害状況、損害保険金などの補てん額、前年の合計所得金額によっては該当とならない場合があります。
(2)利用者負担額の減免
被災被保険者が介護保険の給付を受けるときは、申請により利用者負担額を減免できる場合があります。
※ 被害状況、損害保険金などの補てん額、前年の合計所得金額によっては該当とならない場合があります。
(問い合わせ先)健康介護課 介護保険係 092-942-1144
15.保育施設利用者負担金(保育料)の減額について
今回の大雨で被害を受けた家庭を対象に、「古賀市特定教育・保育等に係る利用者負担金減免実施要綱」に基づき、保育施設利用者負担金(保育料)の一部を減額します。
(1)要件及び減額の額
児童及びその親族が常時居住する家屋又は家財の価格の3分の1以上を損失した場合
要 件 | 減額の額 |
保護者の前年の合計所得金額が300万円を超え600万円以下である場合 | 負担金の4分の1を減額 |
保護者の前年の合計所得金額が300万円以下である場合 | 負担金の2分の1を減額 |
(2)必要な手続き
以下の書類を揃えて、子ども家庭センターまで申請してください。
〇家屋の被害の場合
・特定教育・保育等に係る利用者負担金減免申請書
・罹災証明書(被害の程度が「中規模半壊」以上のもの)
・令和7年度所得証明書(令和6年中の所得を証明するもの) ※世帯全員分
〇家財の被害の場合
・特定教育・保育等に係る利用者負担金減免申請書
・被災証明書
・家財一覧(主な家財及び価格の一覧、様式は任意)
・被害状況が確認できる写真
・令和7年度所得証明書(令和6年中の所得を証明するもの) ※世帯全員分
(問い合わせ先)子ども家庭センター 保育・手当係 092-942-1157
16.緊急経済対策資金(福岡県制度融資)について
福岡県は、今回の大雨で大きな被害を受け経営に支障が生じている県内中小企業を対象として、緊急経済対策資金により資金繰りを支援します。
<緊急経済対策資金の概要>
融資対象 | 被災中小企業(市町村等が発行する罹災証明書が必要) |
資金用途 | 事業資金(運転・設備) |
限度額 | 1億円 |
年利 | 1.30% |
保証料率 | 0.25~1.62% |
融資期間 | 10年以内(据置2年以内) |
担保 | 必要に応じ徴求 |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ、個人は不要 |
取扱金融機関 | 県が指定する金融機関(19機関) |
受付機関 | 商工会議所、商工会、中央会(組合関係)、取扱金融機関 |
(問い合わせ先)商工政策課 事業者支援係 092-942-1176
17.国税の軽減等
災害等にあったときは、国税の軽減等が受けられる場合があります。
詳しくは、二次元コードからご確認ください。
(問い合わせ先)香椎税務署 092-661-1031
18.県税の減免等
災害によって損害を受けた場合の県税に関するお問い合わせ先です。
(問い合わせ先)東福岡県税事務所 092-641-0201
19.保育施設利用者負担金(保育料)の減額について
今回の大雨で被害を受けた家庭を対象に、「古賀市学童保育所条例施行規則」に基づき、学童保育所負担金の一部を減額します。
(1)要件及び減額の額
児童及びその保護者が常時居住する家屋又は家財の価格の3分の1以上を損失した場合
要 件 | 減額の額 |
保護者の前年の合計所得金額が300万円を超え600万円以下である場合 | 負担金の4分の1を減額 |
保護者の前年の合計所得金額が300万円以下である場合 | 負担金の2分の1を減額 |
(2)必要な手続き
以下の書類を揃えて、青少年育成課まで申請してください。
〇家屋の被害の場合
・学童保育所負担金減額申請書
・罹災証明書(被害の程度が「中規模半壊」以上のもの)
・令和7年度所得証明書(令和6年中の所得を証明するもの) ※世帯全員分
〇家財の被害の場合
・学童保育所負担金減額申請書
・被災証明書
・家財一覧(主な家財及び価格の一覧、様式は任意)
・被害状況が確認できる写真
・令和7年度所得証明書(令和6年中の所得を証明するもの) ※世帯全員分
問い合わせ先
古賀市教育委員会青少年育成課青少年育成係
(電話)092-942-1172
(Eメール)seisyonen@city.koga.fukuoka.jp
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電話:092-942-1346(直通)
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