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自然災害等の突発的事由(地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。国の指定を受けた災害等に起因して売上高等が減少した中小企業者について、一般枠とは別枠の保証が利用可能となります。
■制度概要(中小企業庁HP)
■対象となる自然災害等(2025年12月9日更新)
令和7年8月6日大雨により、本市がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。
指定期間:令和8年3月16日まで
下記の要件を全て満たしていることについて、古賀市長の認定を受けた中小企業者
※法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所の所在地が古賀市にあること。
| 申請者の類型 | 認定要件 |
・申請書 ・添付書類様式 |
| 通常の様式 | 最近1か月の売上高等が前年同月の売上高等に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の見込み売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
・添付書類 |
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創業者-1 【業歴1年1か月未満で災害発生前に売り上げがある】 |
最近1か月の売上高等が災害などが発生した月の直前の3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害などが発生した月の直前の3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
・添付書類 |
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創業者-2 【業歴1年1か月未満で災害発生前に売り上げがない】 |
最近1か月の売上高等が災害などが発生した月以降3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害などが発生した月以降3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
・添付書類 |
1.4号認定申請書(上段の表から対象のものを選んでください)
2. 添付書類 (上段の表から対象のものを選んでください)
3.事業所が古賀市内にあり、1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(コピー可)
法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)
個人:直近の確定申告書、開業届、営業許可書など (注)氏名、屋号、事業所住所が確認できるもの
4.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書、試算表、確定申告書 等)(写し)
5.委任状(代理の方が申請する場合)
※金融機関による代理申請が可能です。金融機関による代理申請の場合はこちらの委任状をご使用くだ
さい。また、窓口では代理人の方の本人確認資料を提示してください。
創業年月日が確認できる書類 (法人の場合:履歴事項全部証明書の写しなど、個人の場合:開業届など)
必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
●認定申請書提出先
古賀市商工政策課
●融資を受ける際の留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
2.本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
3. 認定書の有効期間は認定の日から30日です。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176(直通)
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp