ひと育つ こが育つ
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写真撮影のポイントは次のリンクをご確認ください。
(1)罹災証明書
罹災証明書とは、災害により被害を受けた居住・所有する住家に対して、その被害の程度を公的に証明するものです。住家以外(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)に対する被害は被災証明書で証明します。
(2)被災証明書
災害により住家以外に被害を受けたことについて、届け出たことを証明します。住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車など)、人的被害などのことです。門扉や倉庫、カーポートなども含まれます。原則として現地調査は行わず、ご提出いただいた写真などで確認します。
※被害の程度を証明するものではありません。
(1)申請できる方
災害により被害を受けた住家の居住者・所有者および委任を受けた代理人
(2)申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・被害の程度を確認できる写真など
※写真撮影のポイントは次のリンクをご確認ください。
・代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)
(3)申請期間
職員による被害認定のための現地調査が原則必要となりますので、申請から交付までに時間を要します。
災害とその被害の因果関係が判断できない場合には、罹災証明書を発行することができません。
原則被害から1か月以内に(現地調査が必要な場合は、修復する前に)申請ください。
(4)申請方法
1.申請書類の提出
2.原則職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施
※被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合
は、現地調査を省略し、写真による判定をすることができます。
3.調査結果に基づき被害の程度を判定
4.罹災証明書を交付
(1)申請できる方
災害により被害を受けた非住家や動産の所有者および委任を受けた代理人
(2)申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・被害の程度を確認できる写真など
・代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)
(3)申請期間
申請から交付まで、数日から1週間程度要する場合があります。
(4)申請方法
1.申請書類の提出
2.写真により被害状況を確認
※写真撮影のポイントは次のリンクをご確認ください。
3.被災証明書を交付
総務課
危機管理係
電話:092-942-1112(直通)
Eメール:kikikanri@city.koga.fukuoka.jp