会議の公開制度
会議の公開制度とは、附属機関等の会議を公開し、審議過程を明らかにすることにより、市の政策形成過程の透明性を高め、開かれた市政の実現を目指すことを目的としています。
対象となる会議
公開される「附属機関等」とは、
- 法律又は条例の定めるところにより、市が行う事務の前提として必要な調停、審査、審議又は調査を行う機関
- 規則、要綱等により設置された委員会等であって、(1)に規定する機関に準ずるもの
ただし、
- 行政機関内部、関係団体等との間での連絡調整、協議等を行う会議は含まれません。
- 法令等の規定により非公開とされている会議は除きます。
公開できない会議
次のような場合には、会議を公開できないことがあります。
- 会議内容が、個人情報など古賀市情報公開条例第7条に規定する不開示情報に該当する場合
- 会議を公開することによって、公正かつ円滑な会議の運営に著しく支障が生じると出席委員の3分の2以上で決した場合
傍聴できる方
古賀市民に限らず、どなたでも傍聴できます。
傍聴者が傍聴定員を超えた場合は、原則として先着順で決定されます。
このページに関するお問い合わせ先
総務課
政策法務係
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FAX:092-942-3758
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