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物価高騰の影響を受けている市内の中小事業者等の経営効率化を後押しするため、デジタル製品を導入し、経営効率化や生産性向上に取り組む事業者に対し補助金を交付します。
次に掲げる要件の全てを満たす中小事業者又は個人事業主を対象とします。
① 古賀市内に事業所等を有し、事業を営んでいること。
② 交付申請後においても、市内で事業を継続する意思を有していること。
③ 市税に滞納がないこと。
④ 関係法令を遵守していること。
上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。
① 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する営業を営む者
③ 公序良俗に反する事業を営む者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
⑤ 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者
⑥ 同一年度内にすでに本補助金の交付を受けている、又は受ける予定がある者
⑦ その他市長が適当でないと認める者
令和7年4月1日から令和8年1月30日の期間までにデジタル製品を導入するとともに、デジタル製品を活用により既存業務の効率化や生産性向上を図る取組を補助対象事業とします。
※デジタル製品:人が行う業務を代替又は補助することで、既存業務の効率化や生産性の向上に資する機器、ソフトウェア等
※市内事業者の創意工夫による多様な取組を推進する観点から、補助対象となるデジタル製品の品目指定等は行いません。
<補助対象事業の例>
・受発注、見積・請求、入出金管理等を一元的に管理するシステムを導入し、経理事務を効率化し、他部門に人員をシフトさせる。
・手書きで行っていた帳簿管理を会計ソフトの導入により電子化し、業務効率を改善させる。
・材料投入の自動化設備を導入し、製造現場の省力化と作業効率の改善を図る。
・セルフオーダー・キャッシュレス決済システムや自動精算機を導入し、接客・レジ業務の人員を削減し、厨房調理の体制を強化する。
ソフトウェア購入費・使用料、ハードウェア購入費・賃借料(リース料を含む)、システム作成委託費・改修費・初期設定費、報償費
※経費配分が20%以上変更となる場合は、事業実施計画の変更が必要になります。
※報償費は、デジタル製品の導入に当たり外部専門家に相談する場合の費用等を対象とします(ただし、相談のみを行いデジタル製品を導入しない場合は対象外)。
<補助対象外となる経費の例>
・補助対象事業に要する経費として明確に区分できない経費(補助対象事業以外の用途と併用する場合、補助対象事業で使用する部分のみが対象)
・領収書が無いなど支出の根拠や使途が不明な経費
・役員、従業員等の直接人件費
・自社内部、親族等、補助事業者と密接な関係を有する者との取引にかかる経費
・中古品の購入費
・スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性の高い機器の購入費(パソコン、タブレット端末(周辺機器を含む)を除く)
・単なるシステムの更新や社内パソコン、タブレット等の買い替え費用
・一般的な事務・営業で使用するシステムの導入費(文書作成ソフト、表計算ソフト等)
・セキュリティ対策ソフトの導入費
・設備やホームページ等の維持管理に要する経費
・光熱水費、通信運搬費(インターネット使用料、システム更新料等)
・官公庁等の手続き、登記費用、書類作成に係る経費
・公租公課、銀行振込手数料等
・官公庁等の手続き、登記費用、書類作成等に係る経費
・国や県の補助金等により金銭的支援を受けた又は受ける見込みのある経費
・その他市長が適切でないと認める経費
※補助対象経費の詳細については、公募要領をご確認ください。
※本事業で取得した資産については、補助事業以外への流用や転売は禁止です。
補 助 率:補助対象経費の2/3
補助上限額:50万円(ただし、報償費は5万円とする)
※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとします。
「パソコン、タブレット端末(周辺機器を含む)」、「キャッシュレス決済・セルフオーダーシステム」の購入費・賃借料については以下のとおりとします。
品目 | 補助率 | 補助上限額 |
パソコン、タブレット端末(周辺機器を含む) | 補助対象経費の1/3 | 10万円 |
キャッシュレス決済・セルフオーダーシステム | 補助対象経費の1/2 | 20万円 |
※パソコン、タブレット端末(周辺機器を含む)の購入費・賃借料については、原則として有料のシステム・ソフトウェアを導入する場合に限ります。
1.提出先 古賀市役所商工政策課
2.提出書類
①古賀市物価高騰対策事業者支援補助金(デジタル化推進タイプ)申請時チェックリスト兼誓約書
②補助金交付申請書(様式第1号)
③事業実施計画書
④補助対象事業収支計画書
⑤補助対象経費の算定根拠となる見積書
※見積書の他、導入する機器・システム等のパンフレット等の写し
⑥市内中小企業者であることが確認できる書類
【法人】法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
【個人】事業を営んでいることが分かる書類(確定申告書の写しなど)
※上記書類で市内事業所等の住所が確認できない場合、公共料金の領収書など、市内で事業を営んでいることが確認できる書類を提出してください。
⑦本人確認書類(個人事業主の場合)
⑧市税に滞納がない証明書(市収納管理課にて発行しています。)
※導入を検討するデジタル製品やそれを活用して実施する業務効率化、生産性向上の取組が補助対象となり得るか等、事前に相談いただくことを推奨します。
(事前相談用受付シートを後日掲載します。)
※上記の他、必要に応じて書類の追加提出をお願いすることがあります。
3.提出方法:申請書と必要な書類を同封し、郵送または持参
※窓口混雑防止のため郵送にご協力ください。
(窓口受付時間:9時~16時 ※土日祝日除く)
<書類送付先>
〒811-3192 古賀市駅東1-1-1
古賀市役所 建設産業部 商工政策課 事業者支援係
令和7年8月1日(金)~令和7年9月19日(金) 16時必着
・補助事業の完了後、実績報告書を速やかに提出してください。提出期限は最長で令和8年2月28日までです。
・補助金は、実績報告後、補助金額を確定した後の交付となります。また、概算払いは行いません。
主に以下の観点から審査を行い、補助金交付の可否を決定します。なお、不交付となった場合の理由等審査結果の内容については、お答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・物価高騰等の影響を踏まえ、自社の経営や業務上の課題を適切に分析するとともに、課題解決に向けた有効な取組であること。
・事業計画及び収支計画において、実現性と妥当性があること。
・申請者の過去の実績・経験等から事業を継続的に実施できると認められること。
・各種経費が補助対象事業の実施に必要不可欠なものであり、かつ適正な水準であること。
・事業目標が現実的に達成可能と見込まれること。
・取組の内容にモデル性があり、他の事業者への横展開等が期待できること。
・地域経済の活性化や古賀市民への波及効果が期待できること。
・補助金は銀行口座への振込となり、振込先口座は、申請者と同一名義である必要があります。
・ご提出いただいた書類は、公的機関へ照会をかけることがあります。
・ご提出いただいた書類は返却しません。
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176(直通)
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp