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工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境と調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務付けています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
※各市への権限委譲に伴い平成24年4月1日以降は、政令指定都市以外の市に所在する工場は、各市へ届け出る必要があります。
古賀市では、令和4年2月16日に敷地外緑地に関するガイドラインを定めました。
内容 | ||
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届出の対象となる工場 |
次の2つの要件を満たす工場(=特定工場)が対象となります。 製造業、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)ガス供給業、熱供給業 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上 ※建築面積は、延べ床面積ではなく、建築物の水平投影面積を指します。 |
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届出 | 特定工場の新設又は変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を提出しなければなりません。 但し、届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。 |
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準則(規制内容) | ・生産施設面積 | 敷地面積の30~65% |
・緑地面積 | 敷地面積の20%以上 | |
・環境施設面積 | 敷地面積の25%以上(緑地面積含む) | |
※環境施設は敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。 ※既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。 ※また古賀市には下記の条例において、緩和している区域があります。 |
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工場立地法届出の手引き | 工場立地法の手引き | |
届出先 |
古賀市役所 建設産業部 商工政策課 事業者支援係 |
工場の新設・変更の届出様式 | 新設 | 変更 | |
1 | 新設届出の概要(Word:47KB) | 〇 | ー |
2 |
変更届出の概要(Word:37KB) | ー | 〇 |
3 |
業種別生産施設面積整理票(Word:35KB) |
△ ※1 |
△ ※1 |
4 | 準則計算表(Word:32KB) | 〇 | 〇 |
5 |
※昭和49年6月28日以前から設置されている工場の場合はこちらを使用 |
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6 | 準則計算推移表(Excel:18KB) | 〇 |
〇 |
7 |
※昭和49年6月28日以前から設置されている工場の場合はこちらを使用 |
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8 | 特定工場新設(変更)届出書(Word:19KB) | 〇 ※2 | 〇 ※2 |
9 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(Word:19KB) | ||
10 | 特定工場における生産施設の面積(Word:31KB) |
〇 |
〇 |
11 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Word:39KB) | 〇 | 〇 |
12 | 事業概要説明書(Word:19KB) | 〇 | 〇 |
13 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図の配置図(Word:30KB) | 〇 | 〇 |
14 | 特定工場用地利用状況説明書(Word:24KB) |
〇 |
〇 |
15 | 特定工場の新設等のための工事の日程(Word:41KB) | 〇 | 〇 |
16 | 工業団地面積及び共通団地面積(Word:18KB) | △ ※3 | △ ※3 |
17 | 隣接緑地面積配置費用負担(Word:18KB) | △ ※4 | △ ※4 |
18 | 敷地外緑地届出書(Word:40KB) | △ ※5 | △ ※5 |
19 |
雨水浸透施設(Word:29KB) | △ ※6 | △ ※6 |
20 |
公害防止施設(Word:29KB) |
※1:生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合のみ作成。
※2:新設(変更)届出にあわせて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、No.8に代えてNo.9を提出。
※3:特例団地に立地している工場のみ作成。
※4:隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ作成。
※5:敷地外緑地を算入する場合のみ作成。
※6:原則提出不要。必要に応じて提出を求める場合があります。
その他の届出様式 | 届出が必要な場合 | |
21 | 氏名(名称、住所)変更届出書(Word:18KB) | 社名等を変更する場合 |
22 | 特定工場承継届出書(Word:18KB) | 合併や分社化等により工場を承継する場合 |
23 | 特定工場廃止届(Word:18KB) | 工場を廃止する場合 |
24 | 委任状(Word:13KB) | 代理人が届出を行う場合 |
この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとします。
古賀市では、条例において、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和している区域があります。古賀市地域未来投資促進法準則条例(古賀市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例)(PDFファイル)にて緩和している区域
準工業地域及び特定用途制限地域 | 工業地域及び工業専用地域 | |
緑地 | 10%以上 | 5%以上 |
環境施設 | 15%以上 | 10%以上 |
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp