システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。
このため古賀市の住民記録システムについても、令和8年9月24日から国が定める標準仕様に更新し、それに伴い、住民票の写しと印鑑登録証明書の様式を国が定める標準様式に変更します。
なお、令和8年9月24日から新システム稼働に伴い、当面の間、窓口が大変混雑すると予想されます。
ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願いします。
住民票の写しの様式変更について
- 住民票の写しの様式は「連記式」と「個人票」の2種類です。
◆連記式:1枚に4人までの世帯主及び世帯員が記載される様式で、なお、対象者が1人の場合でも発行可能です。申請の際、様式の指定がない場合、連記式での発行となります。古賀市内で転居した際の直前の住所は申出に応じて「異動前住所」として記載します。コンビニ交付は連記式のみの対応となり、「異動前住所」がある場合は、自動的に記載されます。
◆個人票:1枚に1人のみが記載される個人単位の様式です。異動履歴の記載を希望する場合は、この形式で交付することができます。住民票の写し等請求書にその旨を記載するか、窓口で申し出てください。ただし、申出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
- 【変更点1】
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になります。
- 【変更点2】
住民票の写しの記載項目である「氏名」「住所」「世帯主」「続柄」「本籍」「筆頭者」などは最新の情報が記載されます。住所の履歴は、標準化前は市内も含めて「前住所」で表示されていましたが、令和8年9月24日以降は「転入前住所(古賀市に引っ越される前の住所※直前にお住まいになっていた他の市区町村1か所のみ)」が記載されますのでご注意願います。
例)〇〇市〇〇〇⇒転入⇒古賀市駅東◇◇◇⇒転居⇒古賀市庄△△△(現住所)
変更前(従前住所)は、「古賀市駅東◇◇◇」でしたが、変更後(転入前住所)は「〇〇市〇〇〇」となります。
- 注意点
最新住所と転入前住所以外の履歴が必要な場合は、住民票の写しとともに、改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。
- その他
備考欄が満欄となった場合、住民票は改製されましたが、令和8年9月24日以降の住民票の写しは、履歴を統合記載欄に記載し続けるため、転居などの繰り返しにより住民票が改製されることはなくなりました。また、「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。出生後もしくは転入後一度も転居されていない場合等に該当します。


印鑑登録証明書の様式変更について
- 標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更されます。

このページに関するお問い合わせ先
市民国保課
市民係
電話:092-942-1123(直通)
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