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国民健康保険税の社会保険料控除について

 該当する年の1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険税は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。

1.納付額の確認方法

〇普通徴収(納付書)による納付の場合
 納付済の領収証(対象年の1月1日~12月31日の間に納付したもの)により、合計額を確認してください。
 確定申告や年末調整の際に必ずしも領収書や納付証明書類を添付する必要はありませんが、領収書は5年間保管してください。



〇口座振替による納付の場合
 通帳等により、口座振替をした金額(対象年の

1月1日~12月31日の間に口座から引き落としにより納付したもの)の合計額を確認してください。
 また、対象年の翌年1月下旬ごろに市から送付する「口座振替済通知書」でも確認可能です。

 なお、社会保険料控除の対象は、口座名義人のみです。



〇特別徴収(年金天引き)による納付の場合
 日本年金機構等から送付される源泉徴収票をご確認ください。
 ただし、後期高齢者医療保険料や介護保険料も特別徴収による納付の場合、合算額で記載されている場合があります。
 なお、社会保険料控除の対象は、天引きされた年金受給者本人のみです。



 ※ 対象年に国保税還付を受けた場合は、支払金額から還付金額を差し引いて計算する必要があります


2.国民健康保険税の納付証明の発行

 領収書を紛失した場合等で、納付額の確認が困難な場合には、対象年の1年間で納めた国民健康保険税額の納付証明の発行が可能です。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民国保課
国保係
電話:092-942-1193
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp


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