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マイナンバーカードと保険証の一体化に関連する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和6年12月2日に施行されることに伴い、現行の保険証が廃止されます。
〇令和6年12月2日以降は、現行の保険証は発行ができなくなります。
〇令和6年12月2日時点で発行済みの保険証は、廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
※ 発行済みの保険証の有効期限のほうが早く到来する場合は、その有効期限までの使用となります
※ 令和6年12月2日以降に加入者情報や負担区分が変更になった場合や、
転職・転居等で加入する健康保険組合等が変わった場合は、その時点で使用できなくなります。
〇令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードを保有していない方や、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、現行の保険証に代わるものとして「資格確認書」が交付される予定です。
この「資格確認書」により、従来と同様に医療を受けることができます。
※ ただし、マイナンバーカード保険証を持っている方で「資格確認書」の交付を受けたい場合は、
保険者への申請が必要になる見込みです。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する一般的な内容については、こちらをご覧ください。
(参考)リーフレット(厚生労働省)
(参考)マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームぺージ)
(参考)よくある質問・マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)
市民国保課
国保係
電話:092-942-1193
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp