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マイナンバーカードと保険証の一体化に関連する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和6年12月2日に施行されたことに伴い、従来の保険証は発行されなくなっています。
3.有効期限更新時の「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の送付について
〇 令和6年12月2日以降は、従来の保険証は発行(新規発行、再発行)ができません。
・「マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)」を基本とする仕組みに移行するため、
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるマイナ保険証への切り替えをご検討ください
・マイナ保険証を持っていない人には、申請不要で発行される「資格確認書」で保険診療が受けられます。マイナ保険証を持っている人であっても、マイナンバーカードでの受診が困難な場合等には、保険者に申請をすることで「資格確認書」を発行することができます。
〇 令和6年12月1日までに発行された保険証は、有効期限まで使用可能です。(ただし、最長で令和7年12月1日まで)
・令和6年12月2日以降に、資格情報(負担区分、被保険者情報、等)が変更になった場合や、転職・転居等で加入する健康保険組合等が変わった場合は、その時点で発行済の保険証は使用できなくなります。
保険資格情報の更新(新規加入時や資格情報の変更、有効期限の更新等)があった際には、マイナ保険証(注) の登録状況等に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が発行されます
(注) 「マイナ保険証」とは、保険証として利用登録をしているマイナンバーカードのことです
〇健康保険の資格情報を証明するもので、「マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードを保険証利用登録していない人、等)」に発行されます。
〇「資格確認書」は、医療機関等の受診の際に従来の保険証と同じように使用できます。(「資格確認書」は、国民健康保険はカードサイズ、後期高齢者医療はハガキサイズです)
※ 後期高齢者医療の人には、マイナ保険証の登録状況にかかわらず、全員(申請不要)に「資格確認書」を発行します。( 令和8年7月31日までの暫定対応)
〇 健康保険の資格情報を確認するための書面(A4サイズ)で、「マイナ保険証を持っている人」に発行されます。
〇「資格情報のお知らせ」が届く人(「マイナ保険証」利用登録をしている人)で、マイナンバーカードでの受診が困難等の理由で「資格確認書」の発行を希望する場合は、申請が必要です。
〇「資格情報のお知らせ」のみの提示では医療機関で保険診療が受けられません。医療機関の受診時にはマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。
※ 何らかの原因により医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合には、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとあわせて提示することでスムーズに保険診療を受けることができます
・「マイナンバーカードを保険証利用登録している人」が「資格確認書」の交付を希望する場合は、申請が必要です
・申請先は、加入している健康保険等の保険者(健康保険組合等)です。詳細ついては、それぞれの健康保険組合等にご確認ください
※ 国民健康保険や後期高齢者医療の加入している人は、市民国保課で手続きができます
【「資格確認書」の交付申請】※ 市国民健康保険加入者のみ
以下の書類を市民国保課にご提出ください
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※ 「資格確認書」の交付申請は、こちらからオンライン申請も可能です
〇「国民健康保険」及び「後期高齢者医療」に加入している人の保険資格の有効期間は、通常1年間(8月1日~翌年7月31日)となっています。
※ この期間に70歳または75歳の誕生日を迎える人や、65~74歳で一定の障がいに該当する人は有効期間が異なる場合があります
〇 7月中旬ごろに、マイナ保険証(注)の登録状況に応じて、次の有効期間(8月1日~翌年7月31日)の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。
マイナンバーカードの状況 |
有効期限更新時(7月中旬)に届くもの |
||
---|---|---|---|
カードの有無 |
「マイナ保険証」 利用登録状況 |
国民健康保険 に加入している人 |
後期高齢者医療 に加入している人 |
持っていない | - |
「資格確認書」 (カードサイズ) ※ 申請なしで発行 |
「資格確認書」 (ハガキサイズ) ※ マイナ保険証利用登録状況に関わらず、申請なしで全員に「資格確認書」を発行します ※ この対応は今年度(令和7年度)までの予定であり、次年度以降(令和8年度~)の対応は未定です |
持っている |
利用登録なし | ||
利用登録あり |
「資格情報のお知らせ」 (A4サイズ) ※ 「マイナ保険証」利用登録している人が「資格確認書」を希望する場合は、申請が必要です |
(参考)【国民健康保険】「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の送付について(令和7年度)
国民健康保険の人の有効期間は、通常「8月1日~翌年7月31日」ですが、この期間に70歳または75歳になる人は有効期間が短くなっています。
(1)「70歳」の誕生日を迎える人
① 7月中旬に届くもの
「有効期間、8月1日~誕生月の月末(1日が誕生日の人は前月末)」の資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
② 誕生月の下旬に届くもの
負担区分(2割または3割)が記載された、新たな有効期間(①の後の有効期間~)の資格確認書または資格情報のお知らせを送付します(申請不要)
(2)「75歳」の誕生日を迎える人
① 7月中旬に届くもの
「有効期間、8月1日~誕生日前日」の資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
② 誕生月前月の下旬に届くもの
75歳の誕生日から「後期高齢者医療」に切り替わるため、新たな有効期間(①の後の有効期間後、75歳の誕生日~)の「後期高齢者医療の資格確認書」を送付します(申請不要)
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人で、その解除を希望する場合は利用登録解除の申請ができます
〇 マイナンバーカードの「保険証利用登録解除」の申請先
・申請先は、加入している健康保険等の保険者(健康保険組合等)です。詳細については、それぞれの健康保険組合等にご確認ください。
※ 国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者の人は、市民国保課で手続きができます
【マイナ保険証利用登録解除の申請方法】(「国民健康保険」または「後期高齢者医療」に加入中の人)
・マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請は、原則として被保険者本人からの申請に限ります。
・同一世帯の世帯員であっても、本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
<提出書類>
【国民健康保険】マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請書
【後期高齢者医療】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
<お持ちいただくもの>
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(代理人申請の場合)※
※ 以下の場合は委任状が不要です
◆ 国民健康保険及び後期高齢者医療以外の健康保険(職場の社会保険等)に加入している場合、手続き等の詳細な内容については、それぞれの健康保険組合等にご確認ください
・マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームぺージ)
・よくある質問、マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する一般的な内容については、こちらをご覧ください。
市民国保課
国保係
電話:092-942-1193
メールでのお問い合わせ
年金・医療係
電話:092-942-1194
メールでのお問い合わせ