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マイナンバーカードを健康保険証として医療機関や薬局の窓口で利用できます。
(利用にはマイナンバーカードの登録が必要です)
マイナンバーカードの保険証利用が対応可能な医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、医療保険資格の確認、受付等の処理がされる仕組みです。
なお、医療証(子ども医療証、重度障がい者医療証など)を持っている人は、これまでどおり医療機関などの窓口に提示してください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、登録が必要です。
【登録方法】
(1)登録には、
・「マイナンバーカード」
・「マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)」
が必要です。
(2)登録は以下のいずれかの方法により可能です。
〇マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関や薬局
〇マイナポータルから
(マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンやICカードリーダー付のパソコンが必要です)
◆マイナポータル(外部サイト)
〇セブン銀行ATMから
※(参考)◆厚生労働省ホームページ(健康保険証利用の申込方法)
※ 市民国保課窓口でも登録の支援を行っています。登録するための機器がない人や登録の仕方が分からない人はお気軽にご相談ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関などは、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。(利用できる医療機関等は順次拡大される予定です)
◆利用できる医療機関・薬局はこちら(厚生労働省ホームページ)
〇転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
※ ただし、加入や脱退の届出手続きは必要です
〇医療費が高額になった場合、限度額適用認定証を持参していなくても、自己負担限度額以上の支払いが不要になります。
※ ただし、長期入院該当については申請が必要です
※ 保険税を滞納している場合は利用できないことがあります
〇医療機関や薬局と薬剤情報や特定健診情報を共有(被保険者本人の同意が必要)することで、適切な治療やより良い医療を受けることにつながります。
〇「マイナポータル」サイトから、自分の薬剤情報や特定健診情報、医療費情報の確認が可能になります。
〇確定申告の医療費控除の手続きについて、「マイナポータル」と連携することで医療費通知情報の自動入力が可能(領収書がなくても手続きが可能)になります。
※ 令和3年分は令和3年9月~12月診療分に限ります。令和4年分以降は1月~12月診療分の情報が取得できます
※ (参考)◆マイナポータルと連携した所得税確定申告手続(国税庁ホームページ)
※ (参考)◆マイナンバーカード保険証パンフレット(利用登録、メリット)
国が方針を示しているマイナンバーカード取得義務化に関することや、カードの安全性、健康保険証として利用することに関するご懸念、紛失時のサポートや再発行手続き等については、国がよくある質問に関する回答を作成していますので、こちらをご覧ください。
◆健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁ホームページ)
〇(参考)マイナンバー制度に関するお問い合わせ
(マイナンバー総合フリーダイヤル)電話:0120-95-0178
国が設置している以下の内容に関する相談窓口です。
・マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
・マイナンバーカードの紛失・盗難について
・マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
・マイナポータルに関するお問い合わせ
・マイナポイントに関するお問い合わせ
・公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
〇マイナンバーカードの交付に関すること
市民国保課 市民係
電話:092-942-1123(直通)
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp
〇国民健康保険被保険者証に関すること
市民国保課 国保係
電話:092-942-1193(直通)
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp
〇後期高齢者医療被保険者証に関すること
市民国保課 年金・医療係
電話:092-942-1194(直通)
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp