古賀市役所

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子ども医療

子どもが病気やけがで病院等にかかったときの医療費の一部を古賀市と福岡県が負担(支給)する制度です。

子ども医療の受給要件について

  • 子どもとその保護者が古賀市の住民であること(住民票に記録されていること)。
  • 子どもが、健康保険の被扶養者(国民健康保険の場合は被保険者)であること。
  • ひとり親家庭等医療・重度障がい者医療の対象者、生活保護の受給者は対象となりません。

※「子ども」とは、18歳到達後最初の3月31日までにある者。ただし、婚姻している者を除く。

子ども医療証について

出生、転入等の際に、市役所(市民国保課)へ受給資格の申請をすることにより、子ども医療証(以下「医療証」)が交付されます。申請の際に、子どもの氏名が載った保険証、保護者の個人番号カードまたは通知カード、窓口来庁者のご本人確認ができるものをご持参ください。医療機関の窓口では、保険証と医療証を提示してください。なお、福岡県外では使用できません。


医療費の支給開始日(受給資格の認定の日)
1.出生のとき
出生の翌日から数えて30日以内に申請したときは、出生の日から。30日を過ぎて申請したときは、申請した月の初日から認定。


2.転入のとき
転入した月の末日までに申請したときは、転入の日から。転入した月の翌月以降の申請で、転入した日の翌日から数えて14日以内に申請したときは転入の日から。14日を過ぎて申請したときは、申請した月の初日から認定。


3.1・2以外の事由のとき
対象者の要件を充たした月に申請したときは、対象者の要件を充たした日から。翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定。

手続きについて

住所、氏名その他健康保険証等に変更があったときは、すみやかに市役所(市民国保課)に届け出てください。


こんなときは 届出に必要なもの
古賀市内で住所が変わったとき 医療証
他の市町村から転入するとき 子どもの氏名が載った保険証、保護者の個人番号カードまたは通知カード
※3歳以上の場合、収入のわかるものが必要な場合があります。
他の市町村へ転出するとき 医療証(回収)
氏名が変わったとき 医療証(回収)
加入している健康保険が変わったとき 子どもの氏名が載った新しい保険証、医療証
重度障がい者医療又はひとり親家庭等医療の対象者となったとき 子どもの氏名が載った保険証、医療証(回収)
交通事故で医療証を使用するとき 子どもの氏名が載った保険証、医療証、事故証明書
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、医療証(回収)
認定された子どもが婚姻したとき 医療証(回収)
死亡したとき 医療証(回収)

保護者の負担について

病院等にかかったときは、医療機関(薬局を除く)ごとに以下の一部自己負担金を窓口でお支払いください。
なお、入院した場合の食事代・居住費の一部負担金及び保険がきかない費用は子ども医療の対象とはならず、保護者負担になります。


一部自己負担金
小学校就学前までー負担なし(入院・入院外とも)【※令和5年10月受診分から】
小学校1年生から6年生までー入院外・1,200円/月

中学校1年生から3年生までー入院外・1,600円/月
小学校1年生から18歳ー入院・500円/日(月7日限度)
※小学校就学前とは、6歳に到達後最初の3月31日までの子ども。
※金額は1月当たりの1医療機関毎の自己負担限度額です。


子ども医療費の請求
福岡県外の病院等にかかったときは、いったん医療費の自己負担分を全額支払っていただき、下記の請求に必要なものをご持参の上、市役所(市民国保課)へ請求してください。


請求に必要なもの
自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
子どもの氏名が載った保険証
医療証
振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義人氏名
※国民健康保険以外の保険に加入している場合は、保険者の発行した「療養費支給証明書」が必要な場合があります。療養費支給申請書が必要な場合は、二度来庁していただくことになります。

子どもの急な病気に困ったら(小児救急医療電話相談#8000)

夜間・休日に子どもが急な病気(発熱、嘔吐など)やケガをしたなど、病院に行く判断を迷ったときに看護師や小児科医に電話で相談ができます。

詳しくはこちらをご覧ください。
リンク先
小児救急医療体制(健康介護課のページが開きます)

このページに関するお問い合わせ先

市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp


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