古賀市役所

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寺子屋事業

地域住民が主体となって、長期休業期間中(夏休み・春休み等)に、学校や公民館などにおいて、子ども達に学習や体験の場を提供する取組を支援しています。

概要および実施の要件

長期休業期間(夏休み・冬休み等)の数日間、学校や公民館などにおいて、子どもたちに学習活動や体験活動の場を提供する取組を行う地域の団体に対して、市から謝礼を支払います。
実施の要件は下記の通りです。


1. 参加対象者は、実施小学校区に在住の児童とします。


2. 実施においては、子どもたちの安全・安心に十分に配慮した場所・指導者を確保してください。


3.指導者については、実施小学校区に在住する市民の割合が7割以上になるようにしてください。

 また、中学生を除く15歳以上であれば指導員とすることができます(謝礼の支払いの対象外となるボランティアの参加はこの限りではありません)。


4.実施日数については合計2日間以上としてください。また、1日の実施時間は2時間以上としてください。

実施の流れ

1. 寺子屋を行おうとする団体の代表者は、事業実施10日前までに、事業計画書(別紙1)及び指導員名簿(別紙2)を青少年育成課へ提出してください。


2.事業計画に沿って、事業を実施してください。


3.事業が終了したら、事業実施報告書(別紙3)及び指導員活動実績表(別紙4)を青少年育成課へ提出してください。合わせて、謝礼の支払いを受け取る口座の登録を行ってください。

謝礼支払いについて

事業実績報告書及び指導員活動実績表をもとに、指導員一人当たり1回1,000円の謝礼を支払います。

支払いはまとめて団体の指定した口座へ振り込みとなります。

なお、1団体につき年度内50,000円を上限とします。

このページに関するお問い合わせ先

青少年育成課
青少年育成係
電話:092-942-1172(直通)
Eメール:seisyonen@city.koga.fukuoka.jp


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