古賀市役所

背景色変更

文字サイズ

自治基本条例ってどんなもの?

自治基本条例とは

自治基本条例とは、住民自治に基づく自治体運営の基本原則・理念を定めるものです。法体系上は、個々の条例に優劣はありませんが、自治基本条例の理念に基づいた自治の推進を図るため、市の条例や計画等は、自治基本条例との整合を図り、その趣旨を尊重することとなります。

条例制定の背景

現在、自治基本条例を制定する動きが全国の地方自治体に広がりつつありますが、その背景には大きく分けて2つの要因があります。


1)地方分権の進展
平成12年の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)」の施行をはじめとする昨今の地方分権の流れの中で、地方自治体はこれまで以上に自己決定・自己責任によるまちづくりを行うことが求められるようになり、自治体運営の根拠となるルールが必要となっています。


2)市民参加と共働によるまちづくりの推進
人口減少・少子高齢化の進行や地域の自主性・自立性の向上が求められるなど大きな時代の変化を迎える中、多様化する市民ニーズや地域の課題に行政サービスだけでは対応することは困難になってきています。


このような中、古賀市においても、市民一人ひとりをはじめとして地域、NPO、企業、学校、行政など多様な主体がまちづくりの担い手として、お互いの役割や責任を自覚しながら、それぞれの特性を生かし、共働してさまざまな課題の解決に取り組むことが求められています。


古賀市では、これまでも古賀市共働推進の基本指針の策定やパブリックコメント制度、地域コミュニティの推進など情報共有・市民参画・共働に関する取り組みを推進しており、住民自治の確立に向けた気運が高まりを見せつつあります。
今後更に「市民が主役のまちづくり」を進めるためには、これらの取り組みの基本的な考え方やルールを分かりやすく示すことも必要となっています。

もっと詳しく知りたい方は

古賀市で作る自治基本条例(仮称)についてもっと知りたい方は、下記「古賀市自治基本条例(仮称)制定基本方針」をご参照ください。
上記に加え、条例制定の背景や目的や策定の進め方などについてまとめています。
「古賀市自治基本条例(仮称)制定基本方針」(PDFファイル:216KB)

このページに関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
地域振興係
電話:092-942-1165
Eメール:commu@city.koga.fukuoka.jp


このページに付箋をつける
LINEで送る

ページトップに戻る

翻訳ウィンドウを閉じる
Multilingual Living Information website【多言語生活情報サイト】
日本の生活で困ったことはありませんか?必要な情報を正確に届けるため13もの言語で、安心して暮らすためのたくさんの情報を提供します。

【Multilingual Living Information website】
Do you have any trouble with your life in Japan? We are going to provide you a lot of information for your safety Japanese life using 13 languages .

Fukuoka International Exchange Foundation<Kokusaihiroba> 【福岡県国際交流センター<こくさいひろば>】
福岡県民と在住外国人の情報交換・交流の場です。海外からの留学生の窓口、アジア若者文化の発信拠点として様々な事業を行うほか、安心して暮らすための情報提供をします。

【Fukuoka International Exchange Foundation<Kokusaihiroba>】
“Kokusaihiroba” is kind of organization for all Japanese and foreigner in Fukuoka prefecture.
“Kokusaihiroba”offers various activities as information center for foreign students and young Asian culture in addition to safety and comfortable Japanese life.