九州経済産業局からのお知らせです。
令和7年12月25日から、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。
販売事業者においては、「子供PSCマーク」の貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなります。
詳しくは、こちら「消費生活用製品安全法等の一部改正が行われます!」(経済産業省 九州経済産業局)をご覧ください。
《お問い合わせ先》
九州経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
電話:092-482-5523
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古賀市消費生活センター