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新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、次の要件に該当する場合、申請により保険料が減免される場合があります。
【保険料の全額免除】
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し又は重篤な傷病(1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯の方。
【保険料の一部減額】
新型コロナウイルス感染症により、世帯主の令和2年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少見込みで、かつ、次の1~3の全てに当てはまる世帯の方。
1. 事業収入等のいずれかが令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
2. 令和元年の所得の合計が1,000万円以下であること
3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計が400万円以下であること
令和元年度分および令和2年度分である令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定される保険料
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)= 保険料減免額
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した
令和元年の合計所得金額
【所得に応じた減免割合】
世帯主の令和元年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) | ||
---|---|---|---|
300万円以下 | 全部 | ||
400万円以下 | 10分の8 | ||
550万円以下 | 10分の6 | ||
750万円以下 | 10分の4 | ||
1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯主が事業等の廃止や失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が減免されます。
申請には申請書のほか、収入申立書、収入を証明する書類等が必要になります。
希望される場合は申請書等を郵送でお送りいたします。
詳しくは、古賀市役所までお問い合わせください。
令和3年3月26日(金)まで
市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194(直通)
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp