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新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で、介護保険料の納付が困難な65歳以上(第1号被保険者)の方に対して、減免や支払い猶予などに関するご相談を承りますので、健康介護課介護保険係までお問合せください。
※介護保険料の減免について(概要チラシ)(PDFファイル:388KB)
対象者①
新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者
※重篤な傷病・・・1か月以上の治療を要すると認められた場合
対象者②
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する第一号被保険者
(1)事業収入等のいずれかの減少見込額(注1)が、令和3年に比べて30%以上減少(注2)
(2)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下
(注1)減少見込額は、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除します。
ただし、国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は
事業収入等の計算に含めません。
(注2)申請時までの収入実績額の平均月額を12倍した額を今年の収入見込み額とし、
令和3年の収入額と比較し、判断します。
対象者①・・・全額免除(減免100%)
対象者②・・・一部免除(次の計算式により算定された金額を免除)
対象保険料額(A×B÷C) × 減免割合 = 保険料減免額
対象保険料額(A×B÷C) | 減免割合 | |
A:保険料額 C:令和3年の合計所得金額 |
令和3年の合計所得金額が210万円以下の場合 | 10/10 |
令和3年の合計所得金額が210万円を超える場合 | 8/10 | |
事業等の廃止、失業の場合 | 10/10 |
※減免対象となる保険料は、納期限等が令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に設定された令和3年度(注3)及び令和4年度分の介護保険料となります。
(注3)令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年度4月以降に普通徴収の納付期限が到来するも の。
〇収入が減少した場合の減免の流れ、減免額の計算例はコチラをご覧ください。
下記の提出書類を、古賀市健康介護課介護保険係の窓口に提出してください。
郵送の場合は、任意の封筒に提出書類を入れて、古賀市健康介護課介護保険係宛てに送付して下さい。
【提出書類】
■介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号)(PDFファイル:79KB)
<対象者①の場合>
■死亡診断書、医師の診断書等の写し ※死亡の場合
■医師の診断書、保健所から交付される措置入院の勧告書の写し ※重篤な傷病の場合
<対象者②の場合>
■事業収入等の状況報告書(別紙様式)(PDFファイル:56KB)
■令和3年中の収入が確認できる書類(確定申告書類等)の写し
■令和4年中の収入が確認できる書類(給与明細、収入確認が可能な帳簿等)の写し
■保険金や損害賠償等により補填される金額が確認できる書類の写し ※該当者のみ
■事業の廃止、失業等を確認できる書類(事業廃止届、離職票等)の写し※該当者のみ
健康介護課
介護保険係
電話:092-942-1144(直通)