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市県民税は市と県に納めていただく税金です。1月1日現在で古賀市に住んでいる人は、原則として3月15日までに「市県民税の申告」が必要です。申告が必要ない人に該当しない場合は、市県民税の申告書を提出してください。「所得税(国税)の確定申告」についてはコチラをご覧ください。
次の1から4のいずれかに該当する人は、市県民税の申告をする必要はありません。
1. 所得税の確定申告書(還付申告書を含む)を提出した人
2. 前年中の所得が給与所得のみの人で、勤務先から市へ「給与支払報告書」が提出されている人
3. 前年中の所得が年金・恩給などの公的年金等のみで、医療費控除や社会保険料控除などがない人
4. 前年中の合計所得金額が41万5千円以下の人
(注1)上記の申告が必要ない人でも、申告すると扶養者の勤務先や官公署に所得課税(非課税)証明書を提出する際や、国民健康保険等の算定の基礎資料にもなりますので、できるだけ申告書の提出にご協力をお願いいたします。
(注2)税制改正により、令和6年度市県民税(令和5年分所得税)から上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、市県民税と所得税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
▼窓口で申告する場合
申告に必要なものを持って、市税課の窓口(市役所第1庁舎2階)にお越しください。
▼郵送で申告する場合
市県民税申告書をダウンロードして記入し、申告に必要なものを同封して、下記まで郵送してください。
〒811-3192 古賀市駅東一丁目1番1号 古賀市役所市税課市民税係宛
令和7年確定申告の日程については、1月中旬頃に更新します。
過去の確定申告を修正する必要がある人などは、確定申告作成コーナー(国税庁)より内容をご確認ください。
市税課
市民税係
電話:092-942-1126(直通)
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp