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市県民税は市と県に納めていただく税金です。1月1日現在で古賀市に住んでいる人は、原則として3月15日までに古賀市役所にて「市県民税の申告」が必要です。国民健康保険加入者は、保険税額を適正に計算するためにも、未申告とならないようご注意ください。 ただし、次に該当する方は市県民税の申告の必要はありません。
注)公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。しかし、市県民税の申告は必要です。
例1)マイナンバーカード(マイナンバーカードは番号確認と本人確認が一枚でできます)
例2)マイナンバーの通知カードと運転免許証
市税課
市民税係
電話:092-942-1126(直通)
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp