現在のページ
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。
1.記載する予定の振り仮名の通知
・令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、原則として戸籍の筆頭者あてに、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されました。
・古賀市は令和7年7月11日に発送済です。
・振り仮名の記載にあたって法務省(局)や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
2.戸籍と住民票の氏名に同じ振り仮名を記載
・振り仮名は令和8年5月26日以降に順次記載されます。(詳細な記載日は未定です)
・具体的な記載内容は個人情報になりますので、戸籍または住民票をご請求され、ご自身で確認ください。
・誤った振り仮名が戸籍に記載されてしまった場合は、1回に限り、正しい振り仮名に変更する届出ができます。
・届出により戸籍に記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得たあと、変更の届出を行ってください。

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますので、参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

市民国保課
市民係
電話:092-942-1123(直通)
メールでのお問い合わせ