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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。
1.記載する予定の振り仮名の通知
・令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、原則として戸籍の筆頭者あてに、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
(令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。)
・古賀市の発送予定は7月中旬です。
2.氏名の振り仮名の届出
・通知した振り仮名に変更がない方は、振り仮名の届出をする必要はありません。
・通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおりそのまま、令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。
・振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。
3.通知された振り仮名が使用している読み方と異なる場合
・1年以内に戸籍の窓口、郵送、マイナポータルでの届出が必要です。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPまたはコールセンターでご案内していますので、参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
法務省コールセンター 0570-05-0310
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
市民国保課
市民係
電話:092-942-1123(直通)
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp