古賀市役所

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本人通知制度

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

この制度は、事前に登録していた人の住民票や戸籍を本人の代理人や第三者に交付したときに、そのことを郵送で本人に通知する制度です。不正取得の抑制や、不正取得による悪用の早期発見を目的としており、平成25年2月1日から実施しています。


登録ができる方

  1. 古賀市に住民登録または本籍がある方(過去にあった方も含む。)
  2. 現在日本国内に居住している方(国内に住所があれば国籍は問いません。)

登録手続きに必要なもの

  1. 本人通知登録申込書・・・市役所市民係窓口、古賀市ホームページから入手できます。
  2. 登録する方の本人確認書類・・・運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)など官公庁が発行した顔写真つきのもの(代理申請の場合は上記のほかに下記書類が必要です)。
  3. 法定代理人(未成年者の親権者や成年後見人)の場合は、法定代理人の本人確認書類と、法定代理人であることがわかる書類
  4. 代理人(登録する人から委任を受けた方)の場合は、委任状と代理人の本人確認書類。

※市外在住、疾病などやむを得ない理由で窓口に来ることができない場合は郵送での手続きも可能です。
※顔写真つきの本人確認証をお持ちでない場合は市民国保課へご相談ください。



通知の対象とならない請求

登録をしていても、すべての請求に対して通知を行うものではありません。以下の場合は通知の対象外となります。

  1. 本人または同じ住民票に記載されている方からの住民票の写しの請求
  2. 本人または同じ戸籍に記載されている方、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求(直系の親族とは、本人からみて父母、祖父母、子、孫などで、養子縁組をした養親・養子も含みます)。
  3. 国や地方公共団体からの請求
  4. 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続や紛争処理手続についての代理事務に使用するための請求
  5. その他、市長が特別な事情があると判断した請求

お知らせする内容

  1. 証明書を交付した年月日
  2. 交付した証明書の種類および数量

希望する方は、古賀市個人情報保護条例に基づき開示請求を行うことができます。ただし、公開できる情報については限りがあり、一部または全部が開示できない場合があります。


登録期間

無期限です。(平成31年4月1日から3年の更新手続きが不要になりました。)ただし、法定代理人による未成年者の登録の場合は、未成年でなくなる日の前日までとなります。

※期間満了日の2ヶ月前から再登録の手続きができます。


登録内容の変更・廃止の届出

登録申請書の内容に変更があった場合や、登録を廃止したい場合などは手続きが必要です。

本人通知登録(変更・廃止)届出書(PDFファイル:88KB)

住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度について

この制度は、第三者に交付した住民票等が不正に使用されたことが明らかになり、古賀市が警察に告発したとき、または不正を行った者への刑罰が確定したときに、その事実を該当者全員に郵送で通知するものです。この制度により不正取得の抑制が期待できます。


通知開始日

平成25年2月1日から


お知らせする内容

  1. 証明書を交付した年月日
  2. 交付した証明書の種類および数量

希望により、本人または法定代理人に不正取得に係る一連の経緯等についてご説明します。
この制度には事前登録は必要ありません。

このページに関するお問い合わせ先

市民国保課
市民係
電話:092-942-1123
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp


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