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3歳以上の重度障がい者が病気やけがで病院等にかかった医療費の一部を、古賀市と福岡県が負担(支給)する制度です。
障がい要件
市役所(市民国保課)へ受給資格の申請をすることにより、重度障がい者医療証(以下、「医療証」)が交付されます。
医療機関の窓口では、保険証と医療証を提示してください。なお、福岡県外では使用できません。
※精神障がい者保健福祉手帳1級所持者の精神病床への入院に係る費用は、助成対象外となります。
医療費の支給開始日(受給資格の認定の日)
1.新たに障がい要件に該当したとき
申請した月の初日から認定。
2.転入のとき
転入した月の末日までに申請したときは、転入の日から。転入した月の翌月以降の申請で、転入した日の翌日から数えて14日以内に申請したときは転入の日から。14日を過ぎて申請したときは、申請した月の初日から認定。
3.1・2以外の事由のとき
対象者の要件を充たした月に申請したときは、対象者の要件を充たした日から。翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定。
住所、氏名その他健康保険証等に変更があったときは、すみやかに市役所(市民国保課)に届け出てください。
こんなときは | 届出に必要なもの |
---|---|
健康保険加入者が障がい要件に該当したとき 重度障がい者が健康保険に加入したとき |
障がいの程度を証明する書類、保険証、保護者の個人番号カードまたは通知カード |
重度障がい者が3歳に達したとき (3歳到達月の末日までは子ども医療優先) |
障がいの程度を証明する書類、保険証、子ども医療証、保護者の個人番号カードまたは通知カード |
他の市町村から転入してきたとき |
障がいの程度を証明する書類、保険証、保護者の個人番号カードまたは通知カード ※収入のわかるものが必要な場合があります |
他の市町村へ転出するとき | 医療証(回収) |
加入している健康保険が変わったとき | 新しい保険証、医療証 |
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、医療証(回収) |
障がいの程度が軽減したとき | 障がいの程度の変更がわかるもの、医療証(回収) |
65歳になったとき | 医療証、保険証 |
古賀市内で住所が変わったとき | 医療証 |
氏名が変わったとき | 医療証(回収) |
死亡したとき | 医療証(回収) |
※障がいの程度を証明する書類とは、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、その他障がい要件に該当することを証明するもの
病院等にかかったときは、医療機関(薬局を除く)ごとに以下の一部自己負担金を窓口でお支払いください。なお、入院した場合の食事代・居住費の一部負担金及び保険がきかない費用は、重度障がい者医療の対象とならず本人・保護者負担になります。
一部自己負担金
入院外:500円/月
18歳までー入院:
一般 500円/日(月7日限度)
低所得者 300円/日(月7日限度)
19歳以上ー入院:
一般 500円/日(月20日限度)
低所得者 300円/日(月20日限度)
※18歳とは18歳に到達後最初の3月31日までになります。
※加入医療保険が発行する「限度額適用認定証」または「限度額適用食事療養・生活療養標準負担額減額認定証」を持っている人は、適用区分が「オ」の場合、病院等に提示することにより、低所得者として入院の自己負担(日額)が300円になります。
「限度額適用認定証」「限度額適用食事療養・生活療養標準負担額減額認定証」「食事療養・生活療養標準負担額適用認定証」は申請手続きをした月の初日からの適用となります。申請が遅れると入院初日までさかのぼれませんので、ご注意ください。
重度障がい者医療費の請求
福岡県外の病院等にかかったときは、いったん医療費の自己負担分を全額支払っていただき、下記の請求に必要なものをご持参の上、市役所(市民国保課)へ請求してください。
請求に必要なもの
自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
重度障がい者の氏名が載った保険証
医療証
入金先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別 口座名義人氏名
※国民健康保険以外の保険に加入している場合は、保険者の発行した「療養費支給証明書」が必要な場合があります。療養費支給証明書が必要な場合は、2度来庁していただくことになります。
3年毎(有効期間満了前)に更新手続が必要です。対象者には事前に個人通知します。
重度障がい者医療とひとり親家庭等医療は重複して認定申請できます。
市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp