古賀市役所

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市街化区域内の農地を転用する場合について

 農地を転用する場合には、原則として県知事の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地を転用する場合は農業委員会に届出を行うことで県知事許可は不要となります。

農地法第4条及び農地法第5条届出手続きについて

 農地法第4条届出及び農地法第5条届出の受付は随時行っております。届出受理書は届出を受理した日から1週間程度で発行します。ただし、書類に不備がある場合などは、受理書が発行出来ない場合があります。

市街化区域の農地転用届出書様式

01A_農地法第4条許可届出書
01B_農地法第5条許可届出書
02_  隣接農地アンケート
03_  農地転用水利関係承諾書

このページに関するお問い合わせ先

農林振興課
農政係
電話:092-942-1120
FAX:092-942-3758
Eメール:nousei@city.koga.fukuoka.jp


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