古賀市役所

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「火入れ」を行う場合は、事前に申請をお願いします。

「火入れ」について

  「火入れ」とは、森林または森林に接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地

 その他の土地で、その土地にある立木、雑草などを面的に焼却する行為のことです。

  「火入れ」を行なう場合は、7日前までに事前に許可申請が必要です。


  詳細は、次の「古賀市火入れに関する条例」をご覧ください。


  古賀市火入れに関する条例(pdf)

火入れ許可の対象、許可申請の方法

  火入れ許可の対象

   火入れ許可ができるのは、次の場合に限ります。


    1.造林のための地ごしらえ

    2.開墾準備

    3.害虫駆除

    4.焼畑

    5.採草地の改良


  許可申請の方法

   火入れ許可を受ける場合は、火入れをする7日前までに、火入れ許可申請書に次の書類を添えて古賀

  市役所農林振興課に提出ください。


    1.火入れを行おうとする土地およびその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

    2.火入れを行おうとする土地が、申請書以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、そ

     の所有者または管理者の承諾書

    3.申請書が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書

     の写し


     (古賀市)火入許可申請書(WORD) 

火入れの必要条件 

  1.火入れを行なおうとする土地の周囲に幅5m以上の防火帯を設け、防火帯の中の立木やその他燃える

     可能性があるものを除去し、延焼のおそれがないようにする。(注意)火入れを行なおうとする土地

          が傾斜地の場合は、その上側または風勢のある場合における風下に当たる部分については8m以上の防

          火帯が必要。

     

   2.火入れを行なうに当たって、1回の火入れの面積に応じ、従事者を配置する。


  0.5haまでは10人以上

  0.5ha以上1ha未満は15人以上

火入れの中止

  1.強風注意報、乾燥注意報が発令された場合(火入れ中も含む)

  2.火災警報が発令された場合(火入れ中も含む)

  3.火入れ中に風勢などによって、他に延焼するおそれがある場合

「火入れ」と「野焼き」の違い

  火入れ

     立木や生えている雑草など面的な焼却(主に地域で行なう場合など大規模なもの)

  

       野焼き

  ・法に定められた基準を満たした焼却炉を使用せずに廃棄物を燃やすこと

  (例)地面で直接燃やす、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴で燃やすこと

  (注意)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で廃棄物の焼却は例外を除き、原則禁止されています。

  例外に当たるものは、農業や林業を営む上でやむを得ず行なわれるもの、地域の伝統的な行事や祭礼な

  どです。ただし、周辺住民から苦情があり、生活環境の保全上支障が生じている場合には、行政指導の

  対象となります。

  野焼きは、許可の申請は不要ですが、消防署への届出が必要な場合がありますので、粕屋北部消防本部

  にご連絡ください。(092-944-0132)

お問い合わせ先

 (お問い合わせ先)

  古賀市役所

   農林振興課 農林振興係  
   電話:092-942-1120(直通) 

   メールでのお問い合わせ


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