古賀市役所

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「古賀市子ども・子育て支援条例」について

 未来をつくる子どもたちは、ひとりの人間としてかけがえのない存在であり、また古賀市のかけがえのない「宝」であり、「未来への希望」です。

 古賀市では、あらゆる可能性を秘めた子どもが健やかに成長するための環境をつくり、子どもの生きる力を育むための子ども・子育て支援に古賀市全体で取り組み、実現していくため令和元年10月1日に「古賀市子ども・子育て支援条例」を施行しました。

条例の目的

 この条例は、子ども・子育て支援についての基本理念を定め、市の責務、それぞれの役割や子どもが大切にすること等、子ども・子育て支援を総合的に推進していくための基本的事項を明らかにすることにより、安心して子どもを産み育てることができる環境を整え、子どもが健やかに成長できる社会の実現に寄与することを目的としています。

条例の基本理念

 3つの基本理念に基づき、子ども・子育て支援を推進します。

・子どもの健やかな成長及び自立が図られること並びに児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子どもの権利が尊重されること。

・市、市民等、学校等及び地域団体は、共働で子ども・子育て支援に取り組むこと。

・市は、誰もが安心して子どもを産み育てることができ、子どもが生きる力を養い、健やかに成長することができる環境の整備に取り組むこと。

条例の内容(主な柱)

・古賀市の子育て支援に係る基本的な理念

・子育て支援に係る市の責務及びそれぞれの役割と子どもの心がけ

・子育て支援における人権教育の推進


 条例全文はこちらをご確認ください。

古賀市子ども・子育て支援条例(簡易版)(PDFファイル:13.5MB)

このページに関するお問い合わせ先

子ども家庭センター
子育て支援係
電話:092-942-1515(直通)
Eメール:kosodateshien@city.koga.fukuoka.jp


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