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| ●予算の執行状況によっては、交付できない場合があります。申請を検討されている方は、お早めにご相談ください。(移住後のご相談もお伺いできますが、移住前にご相談いただくのがおすすめです。) ●移住支援金に関する以下の説明は、現行の古賀市移住支援金交付要綱の一部を抜粋したものです。移住時期や一部条件により要件が異なる場合がありますので、申請に際しては必ず経営戦略課までご相談ください。(詳細な要件に関してはページ下部に添付の要綱をご確認ください。)また、要綱等は年度内でも変更される可能性があります。 ●古賀市移住支援金は県と共同で実施している事業であり、支援金交付は古賀市と福岡県でそれぞれ申請書類を確認したのちに決定されます。お問合せ、ご相談等でお伝えする内容は移住支援金の交付を確約するものではありませんのでご留意ください。 |
古賀市移住支援金は、福岡県と共同して行う福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業において、三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)から古賀市へ移住し、一定の要件を満たして就業した方に移住支援金を交付するものです。
| 単身世帯 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 18歳未満の子どもを帯同して移住する場合 | 子ども1人につき100万円加算 |
【移住元に関する要件】※(1)~(2)全てに該当
(1) 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。) の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。) 、名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県をいう。以下同じ。)又は大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。以下同じ。)に在住していたこと(ただし、第3号の要件に該当する者の申請については、東京圏の在住に限る。)。
(2) 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。
【移住先に関する要件】※(1)~(3)全てに該当
(1) 令和元年10月10日以降に転入したこと。
(2) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内(ただし、農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。)であること。
(3) 古賀市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
【その他の要件】※(1)~(3)全てに該当
(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(2) 申請者は、過去10年以内に申請者又は世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、かつ、18歳以上となった場合であって、県及び古賀市が認める場合を除く。
(3) その他福岡県又は古賀市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
【一般の就業】※(1)~(7)全てに該当
(1) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
(2) 就業先が、道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに求人を掲載している企業等に就業し、申請時において3か月以上在職していること。
(5) マッチングサイトに掲載している求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6) 就職先企業等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【人材確保困難職種への就業】※(1)~(5)全てに該当
(1) 次の表の左欄に掲げる対象職種について、該当の就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
| 対象職種 | 就職支援サイト又は無料職業紹介所 |
| 農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
| 保健師、助産師、看護師、准看護師 | eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) |
| 保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 |
| 介護職 | 福岡県福祉人材センター |
(2) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて 就業し、申請時において3か月以上在職していること。
(4) 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【自営での農林漁業への就業の場合】※(1)、(2)いずれかに該当
(1) 農林漁業に関する次の表に該当する人材確保支援策を活用した者、又は古賀市が別に認める者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
| 実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
| 市町村 |
・農業次世代人材投資事業(経営開始型) ・新規就農者育成総合対策(経営開始資金) ・新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) |
| 地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
| 福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
(2) 県に対して就農相談を行い、古賀市で新規就農した者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。(例:認定新規就農者等)
【関係人口に関する要件】※(1)~(2)全て該当
(1) 過去に古賀市に1年以上居住し、かつ、市の住民基本台帳に記載されていた者であること。
(2) 古賀市内で農林業に就業する者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
本ページ下部より古賀市移住支援金事前相談シートをダウンロードし、記入後以下宛先までご提出ください。
提出先:窓口またはメール(k-senryaku@city.koga.fukuoka.jp)
該当する要件に応じて、転入から1年以内に必要書類を提出していただきます。
※必要書類の内容に関しては、要件に合致するかの確認後にご案内させていただきます。申請にあたっては必ず最初に事前相談シートをご提出ください。
以下の場合には、移住支援金の返還を請求いたします。
【全額の返還】
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に古賀市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
【半額の返還】
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に古賀市から転出した場合
ダウンロード:
古賀市移住支援金事前相談シート
経営戦略課
経営戦略係
電話:092-405-0111(直通)
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