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合併処理浄化槽

合併処理浄化槽設置について

合併処理浄化槽とは、家庭から出る全ての生活排水(し尿及び風呂・台所・洗濯等の排水)を処理するためのもので、これを設置すれば、直ちにどちらの家庭でも水洗トイレに改造することが出来ます。
ただし設置の際には、古賀市浄化槽の設置等に関する条例(PDFファイル:95KB)及び条例規則(PDFファイル:119KB)に基づき事前協議を行うとともに保健所への届出が必要です。


事前協議に関する資料

保守点検について
※設置後は、業者に委託し、保守・点検、及び清掃を行なわなければいけません(費用は一般家庭で年間7〜9万円程度掛かります)。
※使用開始後4〜8ヶ月の間に1回と、その後に毎年1回、法定検査を受けなければいけません。
※浄化槽の保守・点検については、福岡県(保健所)から登録を受けた業者であればどちらでも構いませんが、浄化槽の清掃は、古賀市の許可業者のみが対象になります。

合併処理浄化槽設置整備事業補助制度及び申請に関する様式等について

合併処理浄化槽は公共用水域の汚濁防止の点からも効果的であるため、古賀市では一定条件を満たし合併処理浄化槽を設置される方に対し、設置費用の補助を行なっております。なお、お住まいの地域により条件が一部変わります。
古賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)(PDFファイル:195KB)

古賀市合併処理浄化槽設置促進奨励金交付要綱(令和8年4月1日施行)(PDFファイル:137KB)

①青柳区の一部及び小竹区にお住まいの方はこちら

補助金様式集

奨励金様式集

②それ以外の区域で補助制度に該当する方はこちら

補助金様式集


工事基準


補助対象となる地域

 公共下水道の事業認可区域または農業集落排水事業採択区域以外の地域


補助金の額(限度額)
 例:浄化槽設置費用(共通)

   5人槽332,000円、6~7人槽414,000円、8~10人槽548,000円

 例:青柳区の一部及び小竹区全域にお住まいの方は下記の内容が加算されます。

   単独浄化槽処分費150,000円、単独浄化槽配管設置費330,000円

   くみ取便槽処分費120,000円、くみ取便槽配管設置費330,000円


※お住まいの地域によって交付金の金額が異なります。詳細については、上下水道課にお問い合わせください。
※平成21年度より16人槽以上の浄化槽設置への補助金交付は対象外となりました。


補助対象の条件
※古賀市在住の個人が所有する専用住宅であること。ただし、個人所有でも販売又は賃貸目的のものは対象外です。法人及び市外者の所有は対象となりませんが、完成後、古賀市に転入される市外者は在住とみなします。店舗併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が居住用であれば対象となります。
※古賀市浄化槽の設置等に関する条例に基づく事前協議を終了し、保健所への設置届が完了していること。


ご注意

  • 浄化槽を設置するには補助金に関係なく、事前協議を経て保健所への届出が必要です。
  • 補助金を受けるには、書類の提出や市の検査等が必要になりますので、工事は必ず申請後、市に申し出て行なってください。もし、申請前や市に無断で工事に着手されますと、補助金申請をお断りさせて頂くことになりますので、ご注意ください。
  • 年度内の補助件数を確認する必要があるため、補助金を受けようとする場合、申請書は11月末までに提出してください。
  • 工事と完了検査は必ず年度内(3月31日まで)に完了してください。年度をまたぐ工事は認めておりません。
  • 補助金は、予算の範囲内で交付されるため、補助できない場合もあります。お早めに下記問い合わせ先までご確認ください。

令和8年度 古賀市合併処理浄化槽設置特別補助金の交付について

古賀市汚水処理構想の改定により、汚水処理方法を公共下水道から合併処理浄化槽に変更された区域内にお住まいの方(青柳区の一部及び小竹区全域)で、平成30年10月5日から令和8年3月31日までの期間に合併処理浄化槽を設置された方は補助金が交付されます。対象者には郵送にて通知いたします。様式等、別途必要な方はご連絡ください。

古賀市公共下水道事業計画変更に伴う合併処理浄化槽設置整備事業特別補助金交付要綱(令和8年4月1日施行)(PDFファイル:174KB)

このページに関するお問い合わせ先

上下水道課
下水道係
電話:092-942-1118
メールでのお問い合わせ


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