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DVや経済的困難、孤立など、さまざまな困難を抱える女性が、一人で悩まず安心して相談できるよう、相談窓口や支援制度、関連する法律についての情報をまとめています。
「つらい」「苦しい」と感じていても、「こんなことで相談してよいのだろうか」「誰にも言えない」と、
ひとりで悩みを抱え込んでしまうことはありませんか。
専門の相談窓口に相談することで、気持ちが整理されたり、問題解決の糸口が見つかる場合があります。
男女に関する悩み、家庭内の暴力(DV)、性の多様性に関することなど、さまざまな相談に対応する
窓口があります。
ひとりで悩まず、まずは相談してみてください。
【相談窓口一覧】
・男女や家庭内の悩み、性の多様性に関する悩み相談窓口一覧はこちら
・こころの相談、経済問題、子育て相談などの窓口一覧はこちら
・困難な問題を抱える女性のための支援ポータルサイト「あなたのミカタ」はこちら
(厚生労働省:女性支援特設サイト)
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」は、DVや性暴力、経済的な困難、孤立、不安定な生活状況など、さまざまな事情により困難を抱える女性が、安全で安心して生活できるよう支援することを目的とした法律です。
問題の内容や背景は人それぞれ異なり、複数の悩みが重なっている場合も少なくありません。
この法律では、そのような一人ひとりの状況に応じて、必要な支援につながることができる体制づくりが進められています。
※詳細は、厚生労働省HP(困難な問題を抱える女性への支援)をご覧ください。
〈令和6年4月1日施行の主なポイント〉
・支援対象となる女性の状況を正確に把握することを明確化
表に見える問題だけでなく、生活状況や心身の状態なども含め、
女性が置かれている状況を丁寧に把握することが重視されています
・本人の意思を尊重した柔軟できめ細やかな支援の明確化
支援の内容や方法について、本人の意思を尊重しながら、状況に応じた柔軟で切れ目のない
支援を行うことが明確化されました。
・相談窓口や関係機関との連携体制の強化
相談窓口、福祉・医療機関、関係団体などが連携し、相談から支援につながるまでの体制を
強化することが求められています。
この法律に基づき、さまざまな悩みや不安について相談できる窓口が設けられています。
相談窓口については、上記【相談窓口一覧】をご覧ください。
この法律は、配偶者や事実婚相手など親しい関係にある相手からの暴力(DV)から人を守り、被害者が安心して暮らせるようにするための法律です。暴力に関する相談や通報、保護、自立支援などの仕組みを整えています。被害者が男性の場合も対象になりますが、多くの場合女性の被害が想定され、女性の保護に配慮した内容になっています。
直近の改正(令和5年成立・令和6年4月施行・令和7年12月施行あり)
・法律の目的はそのままに、被害者を守る仕組み(保護命令制度)を強化しました。
・被害者が申立てできる範囲を広げたり、接近禁止や退去命令の期間を延長したりする制度が整備され
ました。
・保護命令違反に対する罰則も厳しくされています。
・国や地方自治体が定める基本方針・計画の内容が拡充され、関係機関の連携強化が進められています。
・最新の改正では、被害者の安全確保に資するため、紛失防止タグ等の装置を悪用する行為を禁止する
規定も設けられました(令和7年12月施行)。
この法律は、被害者が一人で悩まず相談・支援につながる仕組みを広げ、暴力を受けない社会をめざすものです。
詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)って何?
DVとは英語の「Domestic Violence」(ドメスティック・バイオレンス)の頭文字を取って略したものです。般的に配偶者や恋人など、親密な関係にあるまたはあった者から振るわれる暴力のことを意味します。
DVは愛情がズレただけではありません。その根底には、優位な立場(身体的・経済的・社会的)にある者がその「力(パワー)」を乱用し、弱い立場の者を「支配(コントロール)」しようという歪んだ考えがあります。
デートDVって何?
交際相手から振るわれる暴力を「デートDV」といいます。相手を思いどおりに支配しようとする言動や態度が「デートDV」なのです。
DV・デートDVの種類
DVは殴る、蹴るなどの身体的暴力だけではありません。様々な種類があります。
・精神的暴力(大声でどなる、無視する、二人のことも自分だけの都合で決めるなど)
・社会的暴力(実家や友人との付き合いを禁止する、スマホで居場所を追跡する
・しつこく連絡してすぐに返事しないと怒るなど)
・性的暴力(身体を無理やり触る、避妊に協力しない、中絶の強要をするなど)
・経済的暴力(生活費を渡さない、お金の使い方を細かくチェックする、デートの費用を
全部出させるなど)
・子どもを利用した暴力(子どもに暴力を加える、子どもにパートナーを中傷するような
ことを言わせるなど)
DV・デートDVの根絶に向けて
束縛したり独占したりすることは決して愛情表現ではありません。犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。近年、暴力防止及び被害者の保護を図るため「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」や「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が相次いで公布・施行されました。
DV・デートDVは決して自分さえ我慢すれば収まるものではありません。自分のことは自分で決めていいのです。嫌なことははっきり「いや」と伝えていいのです。日ごろから、自分と相手をもっと大切にして、お互いの違いを認めあい、尊重できるような関係づくりを意識しましょう。
万が一被害を受けたら、ためらわずに相談しましょう。
人権センター
男女共同参画・多様性推進係
電話:092-942-1128
Eメール:danjo@city.koga.fukuoka.jp