ひと育つ こが育つ
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古賀市はあらゆる暴力の根絶をめざして、女性に対する暴力をなくす
運動期間(11月12日~25日)中に市民ホールにパープルリボンツリーを飾ります。
パープルリボン運動とは?
1994年アメリカで、女性に対する暴力の被害当事者によって生まれた草の根運動です。
現在は国際的な運動へと広がっています。
なぜ 紫色?
正義と尊厳を意味する紫色を、女性に対する暴力根絶のシンボルカラーとしています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)って何?
DVとは英語の「Domestic Violence」(ドメスティック・バイオレンス)の頭文字を取って略したものです。一般的に配偶者や恋人など、親密な関係にあるまたはあった者から振るわれる暴力のことを意味します。
DVは愛情がズレただけではありません。その根底には、優位な立場(身体的・経済的・社会的)にある者がその「力(パワー)」を乱用し、弱い立場の者を「支配(コントロール)」しようという歪んだ考えがあります。
デートDVって何?
交際相手から振るわれる暴力を「デートDV」といいます。相手を思いどおりに支配しようとする言動や態度が「デートDV」なのです。
DV・デートDVの種類
DVは殴る、蹴るなどの身体的暴力だけではありません。様々な種類があります。
・精神的暴力(大声でどなる、無視する、二人のことも自分だけの都合で決めるなど)
・社会的暴力(実家や友人との付き合いを禁止する、スマホで居場所を追跡する
・しつこく連絡してすぐに返事しないと怒るなど)
・性的暴力(身体を無理やり触る、避妊に協力しない、中絶の強要をするなど)
・経済的暴力(生活費を渡さない、お金の使い方を細かくチェックする、デートの費用を
全部出させるなど)
・子どもを利用した暴力(子どもに暴力を加える、子どもにパートナーを中傷するような
ことを言わせるなど)
DV・デートDVの根絶に向けて
束縛したり独占したりすることが決して愛情表現ではありません。犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。近年、暴力防止及び被害者の保護を図るため「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」や「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が相次いで公布・施行されました。
DV・デートDVは決して自分さえ我慢すれば収まるものではありません。自分のことは自分で決めていいのです。嫌なことははっきり「いや」と伝えていいのです。日ごろから、自分と相手をもっと大切にして、お互いの違いを認めあい、尊重できるような関係づくりを意識しましょう。
万が一被害を受けたら、ためらわずに相談しましょう。
こが女性ホットライン
開設日・時間:毎日(祝日、年末年始除く)10時~17時 木曜のみ19時まで
配偶者・パートナーからの暴力、セクハラ、夫婦・家族のこと、子育て、仕事、人間関係など女性の悩みごと相談。
電話:092-401-5353
子育て支援課こども家庭係(サンコスモ古賀内)
開設日・時間:月曜から金曜(祝日、年末年始除く) 8時30分~17時
配偶者・パートナーからの暴力、児童虐待などの相談。
電話:092-942-1159
男性DV被害者のための相談ホットライン
開設日・時間:毎週水曜・木曜(祝日、年末年始除く)17時~20時
毎週金曜(祝日、年末年始除く)12時~16時
来所相談は要予約。男性の相談員が対応。
電話:092-571-1462
LGBTの方のDV被害者相談ホットライン
開設日・時間:第2火曜(祝日、年末年始除く)12時~16時
第4火曜(祝日、年末年始除く)17時~20時
来所相談は要予約。
電話:080-2701-5461
男性のための相談ホットライン
開設日・時間:毎月第1~3月曜(祝日、年末年始除く)19時~21時
夫婦、人間関係、セクハラなどの男性が抱える様々な悩みについての相談。
電話:092-526-1718
性暴力被害者支援センター・ふくおか
開設日・時間:毎日(年中無休)24時間
性暴力の被害にあった方へ…一人で抱え込まず、話せるところから相談ください。匿名でもかまいません。
電話:092-409-8100
福岡県配偶者からの暴力相談電話<夜間・休日>
開設日・時間:月曜から金曜(年末年始除く)17時~24時 土日祝日(年末年始除く)9時~24時
パートナーのことがなんとなく怖い…そんなときは、一人で抱え込まず、相談ください。
電話:092-663-8724
配偶者暴力相談支援センター(粕屋地区)
開設日・時間:月曜から金曜(祝日、年始年末除く)8時30分~17時15分
配偶者・パートナーからの暴力の相談
電話:092-939-0511
粕屋警察署
相談、暴力防止、身柄の確保等。
電話:092-939-0110
開設日・時間:毎月5日、25日(土日祝日の場合は翌平日)10時~15時
毎月15日(土日祝日の場合は翌平日)13時~15時
人権問題や家庭内のこと(結婚、相続、扶養、夫婦、親子間の悩みなど)、隣近所のもめごと、借地借家などの相談に応じます。
『行政相談』では、行政相談員が、行政サービスに関する苦情などの相談に応じます。
相談無料。要予約。
電話:人権センター092-942-1128
場所:古賀市役所第2庁舎1階
平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定され、同年10月13日(一部は平成14年4月1日)から施行されています。法律は平成16年、平成19年に改正され、3度目の改正が平成25年7月3日に交付され、平成26年1月3日に施行されました。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律とは・・・
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。
内閣府ホームページ 配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要(別のウィンドウが開きます)
人権センター
男女共同参画・多様性推進係
電話:092-942-1128
Eメール:danjo@city.koga.fukuoka.jp