ひと育つ こが育つ
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| 控除の種類 | 対象者 | 所得控除額 |
|---|---|---|
| 特別障がい者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障がい者手帳1〜2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級の所持者 | 40万円 |
| 同居特別障がい者控除の加算 | 上記の対象者で、控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障がい者の場合、配偶者控除もしくは扶養控除に別途加算されます。 |
75万円 (障害者控除40万円 |
| 障がい者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障がい者手帳3〜6級、療育手帳B、精神障がい者保健福祉手帳2〜3級の所持者 | 27万円 |
基準日:12月31日までに手帳の交付を受けた人
手続き
給与所得者は事業所へ、それ以外の場合は確定申告時に申告します。(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の提示が必要です)
問い合わせ先
香椎税務署
〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1 電話:092-661-1031
障がいの程度に応じ、住民税の控除の制度があります。
詳細については、市税課の個人市民税についてのページの「障がい者の住民税の控除」をご覧ください。
非課税の対象者・内容
失明または両眼の矯正視力が0.06以下の方(身体障がい者手帳1級、2級および3級の一部)があんま、マッサージ、はり、きゅう等医業に関する事業を行う場合は非課税となります。
減免の対象者・内容
身体障がい者手帳1~4級を持っている方で、前年中の合計所得額が300万円以下である方が、事業を行う場合、一定の要件のもとに個人事業税が減免されます。
※詳しくは、下記へお問い合わせください。
問い合わせ先
東福岡県税事務所
〒812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎2階
電話:092-641-0201
障がい者が相続により財産を取得した場合、相続税額から下記の金額が控除されます。
| 控除の種類 | 対象者 |
|---|---|
| 障がい者控除 | (85歳-本人の相続時の年齢)×20万円 |
| 特別障がい者控除 | (85歳-本人の相続時の年齢)×10万円 |
※詳しくは下記へお問い合わせください。
問い合わせ先
香椎税務署
〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1
電話:092-661-1031
特定障がい者※に対する贈与財産が特定障がい者扶養信託契約に基づいて信託された場合、贈与税の控除が認められます。この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障がい者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりません。
※特定障がい者:特別障がい者または特別障がい者以外で精神上の障がいにより事理を弁識する能力に欠く常況にあるなど、その他の精神に障がいがある者として一定の要件に当てはまる方
金額
非課税
(特別障がいの場合、限度額6千万円。それ以外の特定障がいの場合3千万円。)
※詳しくは下記へお問い合わせください。
問い合わせ先
香椎税務署
〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1
電話:092-661-1031
預貯金の利子に対する課税が、所定の手続きをとれば非課税になります。対象となるのは元本350万円までの預貯金についての利子(マル優)、額面350万円までの国債および地方債についての利子(特別マル優)となります。
対象者(障がい者関係)
※詳しくは、各金融機関・郵便局へお問い合わせください。
対象となる自動車
下記の表に示す障がい程度区分にあって以下のいずれかに該当する車が対象です。(減免となるのは1人につき1台です。また、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。)「生計を一にする者」とは、障がい者と同居、日常生活の資金をともにしている方をいいます。
(1)障がい者本人が所有し本人が運転する車
(2)障がい者本人が所有し、その障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため生計を一にする者が運転する車
(3)障がい者と生計を一にする者が所有し、その障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため、障がい者本人または生計を一にする者が運転する車
(4)障がい者だけの世帯で、障がい者本人が所有し、その障害者の通勤・通学・通院等に使用するため常時介護する人が運転する車
(5)自動車の仕様が専ら身体障がい者の利用に供する車(手帳の交付を受けている人が対象だが、障がいの程度は問わない。)
| 障がいの区分 | 本人が運転する車 (上記対象車1) |
左記以外の場合 (上記対象車2〜4) |
|---|---|---|
| 視覚障がい | 2級、3級の一部 | 1〜3級、4級の一部 |
| 聴覚障がい | 2、3級 | |
| 平衡機能障がい | 3級 | |
| 音声言語機能障がい | 3級 | |
| 上肢障がい | 1、2級 | |
| 下肢障がい | 1〜6級 | 1〜4級 |
| 体幹機能障がい | 1〜3級、5級 | 1〜3級 |
| 乳幼児期の非進行性の脳病変による運動機能障がい | (上肢障がい)1、2級 (移動機能)1〜6級 |
(上肢障がい)1、2級 (移動機能)1〜4級 |
| 内部障がい | 1、3級 | |
| 免疫機能障がい | 1〜3級 | |
| 知的障がい | 療育手帳A、A1、A2、A3、B1 | |
| 精神障がい | 精神障がい者保健福祉手帳1級 | |
| 肝機能障害 | 1〜3級 | |
手続き
◎普通自動車の場合
① 減免申請書
② 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
③ 運転する者の運転免許証
④ 自動車検査証
⑤ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
⑥ 上記(1)の場合、住民票(原則世帯全員分で続柄記載、発行から3か月以内のもの)
※別居の家族が所有・運転する場合はこのほかに必要な証明があります
※詳しくは下記へお問い合わせください。
問い合わせ先
普通自動車税(種別割)
東福岡県税事務所 収税第三課自動車税第一係及び自動車税第二係
〒812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1
電話:自動車税第一係 092-641-0236、自動車税第二係 092-641-0237
◎軽自動車の場合
※ 納期限前日までに手帳の交付を受けている方が対象です。軽自動車の減免手続きは納税通知書が届いてから納期限の前日までに申請書を提出してください。
① 軽自動車(種別割)減免申請書
② 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
③ 運転する者の運転免許証
④ 自動車検査証
⑤ 軽自動車(種別割)納税通知書(納付をしないようご注意ください)
⑥ 通院・通所・通勤・通学証明(前ページ(2)、(3)のうち、別居の家族が所有・運転する場合)
⑦ 常時介護に係る軽自動車使用状況申立書(前ページ(4)の場合)
⑧ 常時介護に係る(通院・通所・通勤・通学)証明(前ページ(4)の場合)
※ ②~④は写しも必要です。
※ ⑥、⑦、⑧については初回申請時及び3年に1度使用状況確認のため提出が必要になります。
※詳しくは下記へお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
自動車税・軽車両税(環境性能割)
東福岡県税事務所 千早分室
〒813-0044 福岡市東区千早3-10-40
軽自動車税(種別割)
古賀市役所市税課 電話:092-942-1111(内線237)
障がい福祉係
電話:092-692-1078
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