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国民年金加入中などに、病気やけがで一定の障がいがある状態になったときに受けられる年金です。障がいの状態により1級と2級に分けられます(この等級は身体障がい者手帳の等級とは異なります)。
詳細については障がい年金(市民国保課のページへ移動します)のページをご覧ください。
厚生年金加入中に病気やけがなどで一定の障がいがある状態になったときに受けられます。障がいの程度により1級から3級までに分けられます(この等級は身体障がい者手帳の等級とは異なります)。
詳細については障がい年金(市民国保課のページへ移動します)のページをご覧ください。
精神または身体に重度の障がいがある在宅の方で、日常的に特別な介護を必要とする人に支給される手当です。
対象者
20歳以上の在宅の障がい者で下記に該当する方
※入院中及び福祉施設に入所中の方は対象となりません。
※本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。
手当の支給(令和7年4月現在)
月額 29,590円
2、5、8、11月に本人口座に振り込まれます。
手続き
1~4の用紙は福祉課にあります。
問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154
精神または身体に重度の障がいがある在宅の方で、日常的に特別な介護を必要とする方に支給される手当です。
対象者
20歳未満の在宅の障がい児で下記に該当する方
※福祉施設に入所中の方は対象となりません。
※本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。
手当の支給(令和7年4月現在)
月額:16,100円
2、5、8、11月に本人口座に振り込まれます。
手続き
1~4の用紙は福祉課にあります。
問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、 FAX:092-942-1154
20歳未満の重度・ 中度の障がい児を養育監護している父母または養育者に支給される手当です。
詳細については、特別児童扶養手当(子ども家庭センターのページへ移動します)のページをご覧ください。
父母の離婚、父(母)の障がいなどによって、父(母)と生計を同じくしていない児童(※)を監護している方に対して支給される手当です。
詳細については、児童扶養手当(子ども家庭センターのページへ移動します)のページをご覧ください。
身体障がい者手帳を持ち、就労等により午後5時以降に人工透析を受けている方の通院に伴う交通費の一部を助成する制度です。
対象者
身体障がい者手帳を持ち、就労等の理由で午後5時以降に月5回以上人工透析を受けている方で、次のいずれかに該当する方
支給金額(令和6年4月現在)
月額 2,000円
問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154
障がい児(者)の保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者に万一の事(死亡・重度障がい)があったとき、障がい児(者)に終生年金が支給される制度です。
対象者
次のいずれかに該当する障がい児(者)を扶養している保護者
加入できる保護者の要件
※1人の障がい児(者)に対し、加入できる保護者は1人です。
掛け金
掛け金の金額は保護者の加入時の年齢により決まります。
※一人につき2口まで加入できます。掛金月額は、制度の見直しにより改定される場合があります。
年金額
1口につき月額20,000円
一時金
弔慰金(1年以上加入した後に、障がいのある方が先に死亡したときは、加入期間の長さに応じて帆賢者に弔慰金が支給されます。)
脱退一時金(5年以上加入した後に脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らした時は、加入期間の長さに応じて脱退一時金が支給されます。)
加入手続き
を持参の上、福祉課 障がい福祉係へ(1~3の用紙は福祉課にあります)
お問い合わせ
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078 ファックス:092-942-1154
障がい福祉係
電話:092-692-1078
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