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年金・手当など

障がい基礎年金

国民年金加入中などに、病気やけがで一定の障がいがある状態になったときに受けられる年金です。障がいの状態により1級と2級に分けられます(この等級は身体障がい者手帳の等級とは異なります)。
詳細については障がい年金(市民国保課のページへ移動します)のページをご覧ください。

障がい厚生年金

厚生年金加入中に病気やけがなどで一定の障がいがある状態になったときに受けられます。障がいの程度により1級から3級までに分けられます(この等級は身体障がい者手帳の等級とは異なります)。
詳細については障がい年金(市民国保課のページへ移動します)のページをご覧ください。

特別障がい者手当

精神または身体に重度の障がいがある在宅の人で、日常的に特別な介護を必要とする人に支給される手当です。


対象者
20歳以上の在宅の障がい者で下記に該当する人

  1. 重度の障がいが重複している人
  2. 重度の肢体不自由で、かつ日常生活に特別の介護を必要とする人
  3. 血液、肝臓等の内部疾患があり、絶対安静を必要とする人
  4. 知的障がいまたは精神に障がいのある人で、日常の動作、行動にほぼ全面的に介護が必要な人

※入院中及び福祉施設に入所中の人は対象となりません。
※本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。


手当の支給(令和4年4月現在)
月額 27,300円
2、5、8、11月に本人口座に振り込まれます。


手続き

  1. 認定請求書
  2. 診断書
  3. 所得状況届
  4. 承諾書
  5. 公的年金等の証書
  6. 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  7. 本人名義の金融機関預金通帳
  8. 印かん
  9. その他
  10. 個人番号(マイナンバー)

1~4の用紙は福祉課にあります。


問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154

障がい児福祉手当

精神または身体に重度の障がいがある在宅の人で、日常的に特別な介護を必要とする人に支給される手当です。


対象者
20歳未満の在宅の障がい児で下記に該当する人

  1. 身体障がい者手帳1級または2級の一部の児童
  2. 療育手帳A1の児童
  3. 血液、肝臓等の内部疾患があり日常生活に常時介護を必要とする児童
  4. 精神に障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする児童

※福祉施設に入所中の人は対象となりません。
※本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。


手当の支給(令和4年4月現在)
月額:14,850円
2、5、8、11月に本人口座に振り込まれます。


手続き

  1. 認定請求書
  2. 診断書
  3. 所得状況届
  4. 承諾書
  5. 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  6. 本人名義の金融機関預金通帳
  7. 印かん
  8. その他
  9. 個人番号(マイナンバー)

1~4の用紙は福祉課にあります。


問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、 FAX:092-942-1154

特別児童扶養手当

20歳未満の重度・ 中度の障がい児を養育監護している父母または養育者に支給される手当です。
詳細については、特別児童扶養手当(子ども家庭センターのページへ移動します)のページをご覧ください。

児童扶養手当

父母の離婚、父(母)の障がいなどによって、父(母)と生計を同じくしていない児童(※)を監護している人に対して支給される手当です。
詳細については、児童扶養手当(子ども家庭センターのページへ移動します)のページをご覧ください。

腎臓疾患患者福祉給付金

身体障がい者手帳を持ち、就労等により午後5時以降に人工透析を受けている人の、通院に伴う交通費の一部を助成する制度です。


対象者
身体障がい者手帳を持ち、就労等の理由で午後5時以降に月5回以上人工透析を受けている人で、次のいずれかに該当する人

  1. 通院距離が10km以上(自宅から医療機関まで)
  2. 公共交通機関やタクシーを利用して1ヶ月2,000円以上の交通費の負担をした人(タクシーの場合、申請時に領収書が必要です)

※所得制限があります。


支給金額(令和2年4月現在)
月額 2,000円


手続き
じん臓機能障がいの身体障がい者手帳をもっている人に、年2回(前期と後期)申請書等を郵送します。該当する人は申請書他必要書類(郵送する文書に記載しています)を福祉課 障がい福祉係へ提出してください。


問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154

心身障がい者扶養共済制度

障がい児(者)の保護者が、毎月掛け金をかけ、保護者が死亡したり、重度の障がいの状態になった場合に終生年金が支給される制度です。古賀市では、掛け金の2分の1を補助しています。


対象者

次のいずれかに該当する障がい児(者)を扶養している保護者


  1. 知的障がい者
  2. 身体障がい者手帳1~3級の人
  3. 精神または身体に永続的な障がいがあり、1・2と同程度と認められる人

加入できる保護者の要件

  1. 福岡県内に住所があること
  2. 年齢が65歳未満であること
  3. 生命保険に加入できる健康状態であること

※1人の障がい児(者)に対し、加入できる保護者は1人です。


掛け金

掛け金の金額は保護者の加入時の年齢により決まります。
※一人につき2口まで加入できます。掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。


年金額

1口につき月額20,000円


一時金

弔慰金(1年以上加入した後に、障がいのある人が先に死亡したときは、加入期間の長さに応じて弔慰金が支給されます。)
脱退一時金(5年以上加入した後に脱退したときは、 加入期間の長さに応じて脱退一時金が支給されます。)


加入手続き

  1. 加入等申込書(用紙は福祉課にあります)
  2. 申込者及び扶養している障がい児(者)の住民票
  3. 申込者告知書(用紙は福祉課にあります)
  4. 印かん
  5. 障がいの状態を証明するもの(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳など)

を持参の上、福祉課 障がい福祉係まで


お問い合わせ
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078 ファックス:092-942-1154

このページに関するお問い合わせ先

福祉課(サンコスモ古賀内)

障がい福祉係
電話:092-692-1078
Eメール:syougai@city.koga.fukuoka.jp


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