ひと育つ こが育つ
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障がい者更生相談所において身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。
対象者
福岡県が指定する医師の診断書・意見書により、上記の状態にあると認定された方
手続き
◎申請は
を持参のうえ、福祉課 障がい福祉係へ((1)、(2)の用紙は福祉課にあります。)
◎申請後は
法律で定められた認定基準に基づき、県が認定します。そのため、手帳の作成までに約1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
手帳ができましたら、お手紙で交付のご案内をします(認定に専門的な意見を要する場合や、診断書の内容に調査を要する場合などはさらに時間がかかる場合があります)。
問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154
児童相談所(18歳未満の方)または障がい者更生相談所(18歳以上の方)において知的障がい児・者と判定された方に交付される手帳です。
対象者
知能指数(IQ)がおおむね75以下の方。(障がいの程度によりA1(最重度)A2(重度)A3(中度+身障手帳1〜3級)B1(中度)B2(軽度)があります)
手続き
18歳未満の場合…宗像児重相談所(電話:0940-37-3255)で判定を受けた後、
を持参のうえ、福祉課 障がい福祉係へ
18歳以上の場合…上記(1)、(3)、(4)、(5)を持参のうえ、福祉課 障がい福祉係へ提出してください。市の職員による聞き取り調査を行ったのち、後日指定の日時に福岡県障がい者更生相談所で判定を受けます。申請の前に、事前に福祉課までご連絡ください。
※古賀市では、こども発達ルームを開いており、相談に応じています。
問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154
精神疾患を有する方で、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活へ支障があると認められた方に交付される手帳です。
対象者
初診の日から6ヶ月以上経過し、かつ医師が上記の状態にあると認めた方
手続き
を持参のうえ、福祉課障がい福祉係まで
※申請書、診断書の用紙は福祉課にあります。
◎申請後は
法律で定められた認定基準に基づき、県が認定します。そのため、手帳の作成までに約1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
手帳ができましたら、お手紙で交付のご案内をします(認定に専門的な意見を要する場合や、診断書の内容に調査を要する場合などはさらに時間がかかる場合があります)。
問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154
障がい福祉係
電話:092-692-1078
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