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平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。

 この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。今後、市においては、生活保護システムの改修等必要な準備を行い、可能な限り速やかに対象者の方々に対して、追加給付を行います。

 また、追加給付に係る具体的な手続等については、このページを随時更新し、お知らせします。

1 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
 制度や内容について、ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター:0120-179-445

 ※受付時間:平日9時~17時
 ※相談センターのホームページはこちら(外部リンクへ飛びます)

2 追加給付や最高裁判決の詳しい内容について

 厚生労働省ホームページをご覧ください。

〇厚生労働省ホームページ(外部リンクに飛びます)


また、厚生労働省作成のご案内チラシも併せてご覧ください。

○最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内(PDFファイル:4MB)

3 追加給付の対象となる世帯

 今回の追加支給の対象は、原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
 また、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。

 これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。

4 追加給付額

 追加給付額は、当時の保護の受給状況(世帯の人数や加算等の算定状況、受給期間など)によって、世帯ごとに異なります。
 ただし、受給期間に平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日が含まれない場合や保護受給期間が短い場合は、追加給付額は極めて少額(300円程度)になる場合があります。

5 追加給付の手続きについて(令和8年7月28日更新)

(1)現在、生活保護受給世帯である場合
 現在、生活保護受給世帯である場合は、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
 給付時期については、令和8年夏ごろを予定しております。
 ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、古賀市以外で生活保護を受給していた世帯は、「(2)保護廃止となり、現在保護を受給していない場合の場合」と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。
 なお、古賀市以外で生活保護を受給していた場合、各自治体の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なる場合がありますので、各自治体の発信する情報も併せてご確認ください。

(2)保護廃止となり、現在保護を受給していない場合
 現在、生活保護廃止世帯である場合は、世帯主から、当時、生活保護を受給していた福祉事務所に申出を行っていただき、内容を審査した上、追加給付の計算を行い、指定の口座に振り込みます。
 古賀市で生活保護を受給していた場合は、古賀市福祉課が申出先となりますが、古賀市以外の自治体でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該自治体に対しても申出を行う必要があります。

受付期間(来所) 令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金)
 ※開庁日のみ。受付時間は9時~16時となります。
受付期間(郵送) 令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土) 消印有効
申出先 〒811-3116
古賀市庄205番地 サンコスモ古賀 福祉課 保護係 追加給付担当 宛
提出書類(必須)

申出書(PDFファイル:346KB)
同意書(PDFファイル:55KB)
・申出者の本人確認書類(郵送の場合は写し)
・全世帯員の戸籍謄本の写し(3か月以内発行のもの)
 ※保護受給中の場合は、保護受給証明書の提出によることも可能。
・通帳またはキャッシュカードの写し
・(外国人の場合)全世帯員の住民票の写し(3か月以内発行のもの)

提出書類(該当の場合) ・各種加算の申出に係る挙証資料
・(世帯主・世帯員の氏名が変更されている場合)保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
・(代理人による申出の場合)委任状(PDFファイル:247KB)、代理人の本人確認書類、申出権者との関係が分かる資料
支給時期 申出受付後、令和8年9月中旬以降に順次支給予定
※台帳による確認が必要になるため、1~2か月程度お時間をいただく場合があります。


 

このページに関するお問い合わせ先

福祉課
保護係
電話:092-942-8290(直通)
メールでのお問い合わせ

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