令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たなルールが適用されています。
特定小型原動機付自動車用のナンバープレートが届きましたので、現在白ナンバーを付けている特定小型原動機自転車は、新しいナンバープレートに交換することができます。
<持参するもの>
交換・・①②③ 新規登録…③④
①現在使用している白ナンバー
②登録時に交付された標識交付申請書の控
③本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
④販売(譲渡)証明書(標識交付申請書内に記入もしくは任意の様式でも構いません)
※記載事項はすべてご記入ください。
<譲渡の場合>
旧標識番号の廃車を行う時は、旧標識(ナンバープレート)も持参
*軽自動車税各種申請書様式はこちら
※電動キックボード等を安全に使用するために、保安基準に適合しているかの確認、自賠責保険の加入、また交通ルール等を再確認しましょう。
【お問い合わせ】市税課市民税係 TEL:942-1126