2019/12/09商工政策課
○業務改善助成金について
(最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業)
・企業の生産工場に資する設備・器具の購入、経営コンサルティングの実施などの業務改善を行うとともに、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を30円以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。
・助成対象事業場
○事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び、事業規模30人以下の事業場
・事業場内最低賃金の引上げ額
○30円以上
・助成上限額
○引上げる労働者 1~3人 50万円 上限
引上げる労働者 4~6人 70万円 上限
引上げる労働者 7人以上 100万円 上限
【相談窓口】
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡県働き方改革推進支援センター(0800-888-1699)
・支援事業に関するご相談(申請先)
福岡労働局雇用環境・均等部企画課(092-411-4717)
ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
○キャリアアップ助成金について
(キャリアアップ助成金事業)
・最低賃金額の引上げに取り組む場合、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成する制度として、キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」があります。
取組実施日までにキャリアアップ計画書の提出が必要です。
【問合せ先】
福岡労働局 福岡助成金センター(092-411-4701)