2016/04/20商工政策課
<注意!!>
注文をしていないのに商品を一方的に送りつけ代金を請求する販売方法、送りつけ商法(ネガティブ・オプション)が発生しています。
健康食品や書籍等の商品を自宅に送りつけ、それを受け取ったことで支払い義務があると勘違いさせ、代金を支払わせようとする商法です。
健康食品や書籍等、身に覚えのない商品が送りつけられてきた際には受け取らないことが第一ですが、もし受け取ってしまった場合でも安易に代金を支払わずに、まずは消費生活センターにご相談ください。
古賀市消費生活センターでは、「消費生活専門相談員」の資格を持った相談員が消費生活に関する様々な問題にお答えし、トラブル解決のお手伝いをしています。
電話、来所での相談を受け付けています。
○古賀市消費生活センター
場所:ひだまり館(古賀市新隣保館)内
古賀市新原1051-6
電話:092-410-4084
相談日時:毎週 月・水・金・土曜日(祝日、年末年始、お盆期間を除く)
10時~12時15分、13時00分~15時30分
商工政策課 商業観光係
℡:092-942-1176