古賀市役所

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介護保険適用除外施設に入所した方、退所した方の手続きについて

 65歳以上の方と、40歳から64歳までの公的医療保険に加入している方は、介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととなっています。


【介護保険の被保険者でなくなった場合】
 ・介護保険料を納める必要がない。

  (40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険の介護分がなくなる。)
 ・介護保険の被保険者証が発行されない。
 ・介護保険のサービスを利用できない。

  (要介護・要支援認定を受けることができない。)


(参考)

 介護保険適用除外の施設に入所されたら・・・(パンフレット)【PDFファイル:331KB】

1.介護保険適用除外施設(介護保険法施行規則第170、171条)

1.指定障害者支援施設
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係る支給決定を受けた身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る)
2.障害者支援施設
 身体障害者福祉法または知的障害者福祉法に規定する入所等の措置により、身体障害者または知的障害者が入所している障害者支援施設(身体障害者の場合、生活介護を行う施設に限る)
3.療養介護を行う病院
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(同法に規定する療養介護を行うものに限る) 
4.児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
5.児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(この指定に係る治療等を行う病床に限る。)
6.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
7.ハンセン病療養所(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する療養を行う部分に限る。)
8.生活保護法第38条に規定する救護施設
9. 労災特別介護施設
 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)

2.介護保険適用除外施設に入所・退所された場合の手続き

 入所されてから、14日以内に古賀市(介護保険係)へ届出が必要となります。
 また、40歳~64歳の方で国民健康保険以外の公的医療保険に加入されている場合は、別途、加入されている公的医療保険への届出が必要になる場合がありますので、各医療保険者へお問い合わせください。なお、届出をしないと介護保険料の賦課が継続されることとなりますのでご留意ください。


※ 入所後に適用除外となった場合や適用除外施設から退所された場合にも同じく14日以内に介護保険係へ届出を行う必要があります。
※ 特に指定障害者支援施設に入所されている場合、入所者の支給決定の内容により介護保険適用除外への該当の有無が決定されますのでご注意いただき、介護保険適用除外の該当となった場合には速やかに必要書類の提出をお願いします。


【必要書類】
 ・介護保険 適用除外 該当(非該当)届【PDFファイル:544KB】
 ・適用除外の要件に該当(非該当)していることが確認できる資料

  (入所日や退所日が確認できる資料、障害福祉サービス受給者証等の支給決定が確認できる資料など)
 ・届出者の本人確認資料(運転免許証等)


 (被保険者以外が届出を行う場合、窓口での確認が必要な資料)
  ・委任状又は被保険者の健康保険証等

このページに関するお問い合わせ先

健康介護課(サンコスモ古賀内)

介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp


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