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介護(予防)サービス計画の策定

介護(予防)サービス計画を策定します

認定結果をもとに、心身の状況に応じて、要支援の場合は地域包括支援センター職員、要介護の場合は居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護(予防)サービス計画を作成します。


在宅でサービスを受ける場合
認定結果をもとに地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者に依頼し、専門家(介護支援専門員)に心身の状況に合った介護(予防)サービス計画を作成してもらいます。
介護(予防)サービス計画を作成した場合は、利用料のうち利用者負担額(1割~3割)を負担すれば介護サービスを利用できます。
依頼する事業者が決まったら健康介護課へ「介護(予防)サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※介護(予防)居宅サービス計画の作成には利用者負担はありません。
※介護(予防)サービス計画を作成しないで、直接サービス事業者に在宅サービスの提供を依頼した場合は、利用料をいったん全額自己負担することとなり、後に利用料から利用者負担額を差し引いた額が介護保険から支給されます。


介護支援専門員(ケアマネジャー)とは…
介護の知識を幅広くもった専門家。介護サービスを利用するときの相談や、在宅サービス事業者等との連絡・調整を行い、介護サービス計画を作成します。

施設に入所する場合
施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用していくことになります。
施設への入所を希望する人は、直接、施設に申し込むことができます。また、適当な施設をご存じない場合は居宅介護支援事業者が紹介します。


要支援認定からサービス開始までの流れ
要支援認定申請

要支援認定の結果通知

在宅サービスを希望する場合
1.介護予防支援事業者の選定 地域包括支援センターへ相談・依頼します。
2.介護予防サービス計画作成依頼届出書の提出 健康介護課へ届出書を提出します。
3.地域包括支援センター職員による
介護予防サービス計画作成
状態の把握
本人・家族と相談し、どんなサービスが必要か検討します。

計画原案の説明
サービスの種類と事業者を選定して原案が提示されます。

介護予防支援契約
原案を見て支援事業者を決めたら、 正式に契約します。

サービス担当者との調整
各サービスの担当者と計画の内容について検討します。

介護予防サービス計画の確定
いつ、どのようなサービスを利用するか確定し、利用者として正式に同意します。
4.サービス事業者からの説明と契約 サービス内容の説明
サービスの具体的な内容について説明を受けます。

サービス契約
利用者負担金なども確認のうえ契約します。
5.サービス開始 計画に基づき、サービスを利用します。利用したサービス費用の利用者負担額(1割~3割)を事業者に支払います。
6.評価・見直し 地域包括支援センターは、一定期間後にサービス計画で設定された目標が達成されたかど うかを評価し、見直しが必要な場合は、より利用者にあった介護予防ケアプランを作り直します。

要介護認定からサービス開始までの流れ
要介護認定申請

要介護認定の結果通知

在宅サービスを希望する場合
1.居宅介護支援事業者の選定 居宅介護支援事業者へ相談・依頼します。
2.居宅サービス計画作成依頼届出書の提出 健康介護課へ届出書を提出します。
3.介護支援専門員(ケアマネジャー)による
介護サービス計画作成
状態の把握
本人・家族と相談し、どんなサービスが必要か検討します。

計画原案の説明
サービスの種類と事業者を選定して原案が提示されます。

居宅介護支援契約
原案を見て支援事業者を決めたら、 正式に契約します。

サービス担当者との調整
各サービスの担当者と計画の内容について検討します。

介護サービス計画の確定
いつ、どのようなサービスを利用するか確定し、利用者として正式に同意します。
4.サービス事業者からの説明と契約 サービス内容の説明
サービスの具体的な内容について説明を受けます。

サービス契約
利用者負担金なども確認のうえ契約します。
5.サービス開始 計画に基づき、サービスを利用します。利用したサービス費用の利用者負担額(1割~3割)を事業者に支払います。


施設入所を希望する場合は、入所したい施設へ相談してください。

  1. 介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 介護医療院

事業者と契約するときは、こんなことに注意しましょう

介護保険によるサービスの利用は、利用者とサービス事業者との「契約」となります。利用者のみなさんが居宅介護支援事業者やサービス事業者と契約を交わす場合は、以下のようなことに注意しましょう。


契約が必要となるとき
介護サービスを利用するまでの手順の中で、次のようなときに事業者との契約が必要となります。


要介護(要支援)認定の通知

在宅でサービスを利用したい場合

(要支援の場合)地域包括支援センター、(要介護の場合)居宅介護支援事業者にサービス計画作成を依頼します。

サービス計画案を提示してもらい、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者と契約します。

ケアマネジャーを中心に、サービス事業者などと話し合います。
サービス担当者との連絡調整します。

最終的なサービス計画に同意したら、居宅サービス事業者と契約します。

介護(予防)サービスの利用ができるようになります。

要介護認定(支援)の更新(契約の有効期間)に合わせ契約を更新します。

施設へ入所したい場合

介護保険施設と直接契約します。

こんなことに注意しましょう
契約の目的 契約の目的となるサービスが明記されているか。
契約の当事者 利用者と事業者との間の契約となっているか。
指定事業者 都道府県から指定された事業者か。
サービスの内容 利用者の状況に合ったサービス内容や回数か。
契約期間 在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっているか。
施設サービスは退所にともなう利用者の契約解除ができるか。
利用者負担金 利用者負担金の額や交通費の要否などの内容が明記されているかどうか。
また、介護保険法にもとづいた金額となっているか。
利用者からの解約 利用者から解約が認められる場合およびその手続が明記されているか。
利用者は、一定の予告期間をもって解約ができることとなっているか。
損害賠償 サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されているか。
秘密保持 利用者及び利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっているか。

※契約書には以上の項目以外にも様々な項目があります。よく読み、また不明なところは説明を受けて確認しましょう。

このページに関するお問い合わせ先

健康介護課(サンコスモ古賀内)

介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp


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