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古賀市土地対策指導要綱

古賀市では、関係者の積極的な協力の下に、都市環境を保持し、公共施設を整備し、並びに商工業・農林業との調和を図り、かつ自然環境を保全することにより、住みよいまちづくりを行うために、古賀市土地対策指導要綱を定め、土地の合理的な利用について適切な指導を行っています。
土地利用の内容、規模によって、指導要綱に基づく事前協議を行い、協定書を取り交わします。

詳しくは下記をご覧ください。


古賀市土地対策指導要綱の手引き(令和2年3月版)

古賀市土地対策指導要綱

1.指導要綱の対象となるもの

  1. 1,000m2以上の開発行為等(開発行為又は造成行為)を行う事業
  2. 3区画以上の宅地分譲又は3戸以上の独立した機能を持つ共同住宅、借家、店舗、事務所等の建築を行う事業
  3. 複数の開発行為等が一体とみなされ、上記1又は2のいずれかに該当することとなる事業
    (ただし、後に行われる開発行為等の着手が前の開発行為等の完了から3年を超える場合は、一体とはみなさない)
  4. 指導要綱の工事完了検査済証の交付を受けた事業のうち、開発行為等の目的の変更を行う事業又は当該工事完了検査済証の交付を受けた日から3年以内に開発区域の拡大を行う事業
  5. その他市長が必要と認める事業

2.申請の受付等

指導要綱の申請締切りは、毎月月末最終開庁日の17:00までとなります。申請に必要な書類を整理の上、原本1部・写し9部の計10部を古賀市都市整備課に提出してください。

3.申請に必要な書類

提出書類 様式・内容など 区分
1 土地対策指導要綱協議申請書 様式第1号(裏面あり)
2 位置図(縮尺2,500分の1以上) -
3 公図 発行から3月以内(写し可)
隣地の地目と所有者を記入
4 土地の登記事項証明書 発行から3月以内(写し可)
5 求積図(縮尺500分の1以上) -
6 現況平面図(縮尺1,000分の1以上) -
7 計画平面図(縮尺1,000分の1以上) 進入路、給排水計画を記入
外構等の仕上げを記入
セットバック、道路等記入
8 縦横断図(縮尺1,000分の1以上) 土地の切土・盛土を明記
9 構造図(縮尺50分の1以上) 公共施設、擁壁、ごみ集積所等
10 立面図(縮尺500分の1以上) 建築物がある場合(建物の高さ等を記載)
11 開発行為等協議報告書・意見書 様式第3号
行政区長の押印あるもの
説明・協議した図面にも押印が必要です
12 権利者の施行同意書 様式第2号
申請者以外に所有権・抵当権等がある場合
13 印鑑(登録)証明書 発行から3月以内(写し不可)
※施行同意書がある場合
14 地元説明会報告書

資材等置場を設置する場合

建築物の高さが10m以上ある場合

ワンルーム建築物を建築する場合

(様式任意:開催日時、説明事項、住民からの質問・要望、事業主の応答・対応等を記載)

15 ワンルーム建築物の管理に関する報告書

様式第5号

※管理規約(任意様式)を添付すること

16 その他市長が必要と認める図書 -

 ※区分欄の〇…必ず必要な書類、△…該当する場合に必要な書類

 ※添付図面に明記する事項については古賀市土地対策指導要綱の手引き(令和2年3月版)を参照のこと

4.主な指導内容

  • セットバックは、道路中心から3m
  • 共同住宅の場合は、計画戸数分の駐車場の確保
  • 高さ10メートル以上の建築物は地元説明会を開催し、内容レポートの提出
  • 敷地面積3,000m2以上は、敷地面積の3%の公園緑地整備

5.その他の書類の様式

このページに関するお問い合わせ先

都市整備課
開発指導係
電話:092-942-1119
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp


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