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選挙運動用自動車の借り入れ等、燃料代、運転手の雇用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成について、候補者の得票数が有効得票の総数(議会議員選挙では議員の定数のをもって有効投票の総数を除して得た数)の10分の1以上であれば、届出のあったもので上限金額以内についての費用が負担されます。
・公費負担の対象とその限度額
・公費負担手続図
古賀市選挙管理委員会(総務課総務係)電話:092-942-1112(直通)Eメール:soumu@city.koga.fukuoka.jp