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物価高騰の影響を受けている市内の中小事業者等の経営効率化を後押しするため、新たに省エネ機器を導入する事業者に対し補助金を交付します。
次に掲げる要件の全てを満たす中小事業者又は個人事業主を対象とします。
① 古賀市内に事業所等を有し、事業を営んでいること。
② 交付申請後においても、市内で事業を継続する意思を有していること。
③ 市税に滞納がないこと。
④ 関係法令を遵守していること。
上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。
① 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する営業を営む者
③ 公序良俗に反する事業を営む者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
⑤ 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者
⑥ 同一年度内にすでに本補助金の交付を受けている、又は受ける予定がある者
⑦ その他市長が適当でないと認める者
令和7年4月1日から令和8年1月30日の期間において、以下に掲げる機器を導入するものを補助対象とします。
<補助対象機器>
① 給湯器・ボイラ
② 厨房機器(コンロ、オーブン、レンジ、炊飯器、食洗器、食品加工機など)
③ 保温・保冷機器(保温・保冷機、冷凍・冷蔵ショーケースなど)
④ 冷暖房機器(ファンヒーター、冷風機など)
※統一省エネマークや製品カタログ等により一定の省エネ水準を有していることが確認できる製品に限ります。
※電気・ガス・灯油等、燃料の種別は問いません。
※保温・保冷機器のうち冷凍・冷蔵庫、冷暖房機器のうちエアコンは対象外です。
次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。
① 機能や数量が事業規模に照らして過大と認められるもの
② 事業の用に供すると認められないもの
③ 中古又はリース取引に基づき取得したもの
④ 販売、貸付等による利益を目的とするもの
⑤ 転売、返品、贈与等を目的とするもの
⑥ 将来の使用に向けた備蓄を目的とするもの
⑦ 従業員の福利厚生を目的とするもの
⑧ 過去に古賀市電気(・ガス)料金高騰対策事業者支援金により取得した省エネ機器と同一又は類似の省エネ機器の取得を目的とするもの
⑨ その他市長が適当でないと認めるもの
補助対象機器の購入及び設置に要する経費。
補 助 率:補助対象経費の2/3
補助上限額:50万円
※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとします。
1.提出先 古賀市役所商工政策課
2.提出書類
①古賀市物価高騰対策事業者支援補助金(省エネ推進タイプ)交付申請書兼実績報告書(兼確定通知書)(様式第1号)
②誓約書兼同意書(別紙1)
③交付申請額計算書(別紙2)
④市内中小企業者であることが確認できる書類
【法人】法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
【個人】事業を営んでいることが分かる書類(確定申告書の写しなど)
⑤本人確認書類(個人事業主の場合)
⑥支払いを証する領収書(宛名、型式・型番、数量の記載がある書類)
⑦省エネ性能が分かる書類(製品カタログ、統一省エネラベル等が映った写真など)
⑧設置状況が分かる書類(写真など)
⑨市税に滞納がない証明書(市収納管理課にて発行しています)
⑩振込先が分かる書類(通帳の写しなど)
※提出書類の詳細は公募要領をご確認ください。
※既に導入した機器や導入を検討している機器が補助対象となるか等、事前に相談いただくことを推奨します。
事前相談受付シートにあらかじめ記入のうえ窓口に持参ください。
3.提出方法:申請書と必要な書類を同封し、郵送または持参
※窓口混雑防止のため郵送にご協力ください。
(窓口受付時間:9時~16時 ※土日祝日除く)
<書類送付先>
〒811-3192 古賀市駅東1-1-1
古賀市役所 建設産業部 商工政策課 事業者支援係
令和7年8月29日(金)~令和8年1月30日(金)まで ※16時必着
・補助金は銀行口座への振込となり、振込先口座は、申請者と同一名義である必要があります。
・ご提出いただいた書類は、公的機関へ照会をかけることがあります。
・ご提出いただいた書類は返却しません。
このページに関するお問い合わせ先
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176(直通)
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp