古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金
モノづくりのまち古賀の魅力を発信し、地域産業の活性化と活力あるまちづくりを推進するため、オープンファクトリー(※)の実施に向けた自社工場等の環境整備に取り組む市内の製造事業者を支援します。
※オープンファクトリー:
製造事業者が工場等において生産現場及び生産技術を公開し、又はモノづくり等の体験の機会を提供する取組み。
補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たす者を対象とします。
⑴ 古賀市内に工場等を有し、事業を営んでいること。
⑵ 統計法(平成19年法律第53号の規定に基づき定められた、日本標準産業分類に掲げる「大分類―製造業」に属する事業を営んでいること。
⑶ オープンファクトリーを実施するための環境整備後、継続してオープンファクトリーを実施する意思を有していること。
⑷ 市税に滞納がないこと。
⑸ 関係法令を遵守していること。
上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。
⑴ 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する営業を営む者
⑶ 公序良俗に反する事業を営む者
⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
⑸ 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者
⑹ 同一年度内にすでに本補助金の交付を受けている、又は受ける予定がある者
⑺ 過去に本補助金の交付を2回受けている者
⑻ その他市長が適当でないと認める者
補助対象事業
市内の工場等においてオープンファクトリーを3年以上継続して実施するための環境整備であって、以下に掲げるものを補助対象事業とします。
⑴ 見学又は体験のための施設等の新設、増設又は改修
⑵ 製品等の展示又は体験するための什器等の購入及び設置
⑶ 工場等の屋内外に設置する看板、サイン等の作成及び設置
⑷ 事業内容、製品又は製造工程を紹介するためのコンテンツの作成
⑸ 上記のほか、市長が特に必要と認めるもの
補助対象経費
需用費 |
消耗品費、印刷製本費等 |
工事請負費 |
施設整備(新築、改修、移転、除去等)に係る工事費 |
広告宣伝費 |
プロモーションに係る経費等 |
使用料及び賃借料 |
イベント実施時の資機材の使用料等 |
備品購入費 |
資機材の購入費等 |
委託外注費 |
施設の設計・デザイン、コンテンツ作成等に係る専門家委託費
|
※広告宣伝費は、情報発信を行うためのツール(チラシ、ホームページ、動画等)の作成に係る経費や有料広告へ掲載するための費用を対象とします。
※備品購入費は、パネルやガイド用イヤホンマイク、翻訳機器等、補助対象事業の実施に必要なものに限り対象とします。
※経費配分が20%以上変更となる場合は、事業実施計画の変更が必要になります。
<補助対象外となる経費の例>
・補助対象事業に要する経費として明確に区分できない経費(補助対象事業以外の用途と併用する場合、補助対象事業で使用する部分のみが対象)
・領収書が無いなど支出の根拠や使途が不明な経費
・役員、従業員等の直接人件費
・自社内部、親族等、補助事業者と密接な関係を有する者との取引にかかる経費
・中古品の購入費
・設備やホームページ等の維持管理に要する経費
・光熱水費、通信運搬費(インターネット使用料、システム更新料等)
・官公庁等の手続き、登記費用、書類作成に係る経費
・公租公課、銀行振込手数料等
・官公庁等の手続き、登記費用、書類作成等に係る経費
・国や県の補助金等により金銭的支援を受けた又は受ける見込みのある経費
・交付決定を受ける前に生じた経費(事業事前着手届の提出を行った場合を除く)
・その他市長が適切でないと認める経費
※補助対象経費の詳細については、公募要領をご確認ください。
※本事業で取得した資産については、補助事業以外への流用や転売は禁止です。
補助金額等
申請回数 |
補助率 |
補助上限額 |
初回 |
補助対象経費の1/2以内 |
50万円 |
2回目 |
30万円 |
※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとします。
※1事業者につき、補助金交付は2回を限度とします。また、同一年度内に既に本補助金の交付決定を受けている(又は予定がある)場合、再度の申請はできません。
申込方法
1.提出先 古賀市役所商工政策課
2.提出書類
⑤補助対象経費の算定根拠となる見積書(一式計上不可)
※見積書のほか、導入する機器等のパンフレット等の写し
⑥市税に滞納がない証明書(市収納管理課にて発行しています。)
⑦事業に係る許可証等の写し(各種許可が必要な業種のみ)
※未取得の場合は補助対象事業完了時までに提出してください。
⑧工場等の所在地が分かる書類(営業許可証、賃貸借契約書、法人(屋号)名義の公共料金支払い領収書等)
※古賀市内で営業していることが分かる書類を提出してください。
⑨本人確認書類(個人事業主の場合)
※やむを得ない事由により、交付決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合に提出してください。
※上記の他、必要に応じて書類の追加提出をお願いすることがあります。
3.提出方法:申請書と必要な書類を同封し、郵送または持参
※窓口混雑防止のため郵送にご協力ください。
(窓口受付時間:9時~16時 ※土日祝日除く)
<書類送付先>
〒811-3192 古賀市駅東1-1-1
古賀市役所 商工政策課 事業者支援係
申請期間
令和7年9月3日(水)~令和7年10月1日(水) 16時必着
補助事業の流れ
・審査会において、審査員から質問が出た場合は、書面にて照会し、回答していただきます。
・補助金は、実績報告後、補助金額を確定した後の交付となります。また、概算払いは行いません。
審査・選考
主に以下の観点から審査を行い、補助金交付の可否を決定します。
なお、不交付となった場合の理由等審査結果の内容については、お答えできません。
・独自の製品や生産技術等の強みを反映した事業であること。
・市場や地域の特性・ニーズを反映した事業であること。
・地域経済の活性化や古賀市民への波及効果が期待できる事業であること。
・事業内容にモデル性があり、市内事業者等への横展開や連携が期待できること。
・事業計画及び収支計画において、実現性と妥当性があること。
・申請者の過去の実績・経験等から事業を継続的に実施できることが見込まれること。
・各種経費が補助対象事業の実施に必要不可欠なものであり、かつ適正な水準であること。
・事業目標が現実的に達成可能と見込まれること。
実施効果の報告
交付年度の翌年度から3年間、補助対象事業の実施効果(事業の進捗状況)を年度ごとに市に報告しなければなりません。
報告書を作成の上、古賀市役所 商工政策課まで提出してください。
<例>
令和7年度に申請・交付 → 令和8年度、令和9年度、令和10年度に報告書を提出
・補助金実施効果報告書(様式第6号)
※年度終了後、4月末までに報告。 <例>令和8年度の報告 → 令和9年4月末まで
このページに関するお問い合わせ先
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp