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燃料費高騰による経営への影響を緩和し、古賀市の基幹産業である運輸業の維持発展を図るため、市内の運送事業者等に対し、事業に要した燃料費の一部を支援します。
●燃料費高騰対策運送事業者等支援金 Q&A ※随時更新予定
市内に本社、支社、営業所等を有する運送事業者等であって、次に掲げる要件の全てを満たす中小事業者又は個人事業主を対象とします。
① 令和7年5月31日時点で道路運送事業に必要な許可等を有し、交付申請時点において市内で以下に掲げる補助対象事業のいずれかを実施していること。
② 以下に掲げる補助対象車両のいずれかを有していること。
③ 交付申請後においても、市内で道路運送事業を継続する意思を有していること。
④ 市税に滞納がないこと。
⑤ 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
※大企業やみなし大企業は対象外です。
※詳細は「古賀市燃料費高騰対策運送事業者等支援金 交付要綱」をご確認ください。
補助対象事業 | 補助対象車両(リース含む) |
①貨物自動車運送事業 (トラック運送等) |
下記のいずれも満たす車両 (ア)車検証の「自家用・事業用の別」の欄に ンバー) (イ)車検証の「使用の本拠の位置」の欄に |
②貨物軽自動車運送事業 (軽自動車運送等) |
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③一般乗用旅客自動車運送事業 (タクシー等) |
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④一般貸切旅客自動車運送事業 (貸切バス等) |
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⑤自動車運転代行業 | 上記(イ)に加え、公安委員会から認定を受けた 随伴用車両 |
※令和7年5月31日時点で所有又はリース契約により借用している車両が対象。
※特種用途自動車等及び被けん引自動車を除く。
補助対象車両1台につき、以下に掲げる金額を補助します(1事業者につき1回限りの補助)。
補助対象事業 | 補助金額 |
①貨物自動車運送事業 (トラック運送等) |
1万円 |
②貨物軽自動車運送事業 (軽自動車運送等) |
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③一般乗用旅客自動車運送事業 (タクシー等) |
5千円 |
④一般貸切旅客自動車運送事業 (貸切バス等) |
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⑤自動車運転代行業 |
1.提出先:古賀市役所 商工政策課
2.提出書類:
②古賀市燃料費高騰対策運送事業者等支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
④運輸局からの自動車運送事業の許可証又は更新許可書等の写し
※貨物軽自動車運動事業者受付印のある届出書等の写し
※自動車運転代行業は公安委員会からの認定証の写し
⑤補助対象車両全ての車検証の写し
※「使用者の氏名又は名称」が申請者と一致し、「使用の本拠の位置」が古賀市内にあること
⑥補助対象車両全ての写真(ナンバーが確認できること)
※自動車運転代行業は認定番号等が写っているもの
⑦燃料の購入実績が確認できる資料(直近の決算書等の写し)
⑧【法人】履歴事項全部証明書(直近3ヶ月以内に発行されたもの)
【個人】本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
⑨古賀市内に事業所等があることが確認できる書類の写し
(直近の確定申告書、開業届等)
※履歴事項全部証明書で確認できる場合は提出不要
⑩振込先通帳の写し(金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人の情報が分かるもの)
※申請者名義(法人にあっては法人名義)のものに限る
⑪市税に滞納のない証明書
3.提出方法:申請書と必要な書類を同封し、郵送または持参
※窓口混雑防止のため郵送にご協力ください。
(窓口受付時間:9時~16時 ※土日祝日除く)
<書類送付先>
〒811-3192 古賀市駅東1-1-1
古賀市役所 建設産業部 商工政策課 事業者支援係
令和7年7月1日(火)~令和7年10月31日(金)まで ※16時必着
・補助金は銀行口座への振込となり、振込先口座は、申請者と同一名義である必要があります。
・ご提出いただいた書類は、公的機関へ照会をかけることがあります。
・ご提出いただいた書類は返却しません。
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176(直通)
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp