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「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
古賀市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。
この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受付けています。
・導入促進基本計画(令和7年7月11日更新)
制度の概要については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
<認定を受けられる中小企業者>
※税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
詳細については中小企業庁の手引きを参照してください。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。 ※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
<主な要件>
計画期間 |
3年間、4年間または5年間 |
---|---|
対象地域 |
市内全域 |
対象業種 |
全事業 |
労働生産性に関する目標 |
年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 |
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア ※太陽光発電設備については、建物の屋上に設置するものに限る。 |
計画内容 |
・中小企業等の経営強化に関する基本方針及び導入促進基本計画に適合しているものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること。 |
申請様式については、中小企業庁ホームページからダウンロードをお願いします。
「4-2.先端設備等導入計画等の様式」以降「4-5.賃上げ方針の表明について」までを使用
※令和7年4月1日より税制の特例内容、申請様式が変更されました。
旧様式での申請は受付できませんのでご注意ください。
※先端設備等導入計画の認定後、設備の変更や追加取得を行う場合は、
計画の変更認定を受ける必要があります。詳細は中小企業庁の手引きを参照してください。
申請書類の提出は、直接窓口にお持ちいただくか、下記まで郵送をお願いします。
※設備取得後に計画申請を認めることはできませんので、設備取得前に余裕をもって申請してください。
※提出書類の写しは必ず手元に残しておいてください。
※原則1部の提出で構いませんが、副本として返送を希望する場合は2部提出してください。
※返送用封筒の切手が不足しているケースがみられます。認定書・送付状等の同封を考慮した金額を貼付してください。
<提出先>
〒811-3192
福岡県古賀市駅東1-1-1
古賀市役所 商工政策課 事業者支援係
受付時間:平日9:00~16:00
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に係る固定資産税(償却資産)について、以下の一定の要件を満たした場合、特例を受けることができます。
<固定資産税の特例を受けるための要件>
対象者 |
資本金1億円以下の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備。 |
その他要件 |
・賃上げ方針の表明をしていること ※令和7年4月1日付改正 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
特別措置 |
1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合 ⇒ 3年間、1/2に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp