古賀市役所

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消費生活に関すること

消費生活相談や情報提供による消費者への啓発などを行っています。

増加するトラブル(悪質商法の代表例)

1.SF(催眠)商法
SF商法とは、特設会場などに人を集めて、最初は無料で商品等を配るなどして熱狂的な雰囲気を盛り上げ、冷静な判断を失わせたうえで、最終的には高額な品物などを買わせる商法です。


2.住宅の見本工事商法
「カタログに載せる」「目立つところなので宣伝になる」ので安くするなどと言って、増改築工事、屋根工事、壁工事などを強引に契約させる商法です。しかし、実際は少しも安くなかったり・安全性に欠ける場合があります。


3.点検商法
「点検に来ました」と言ってセールスマンが来訪し、「このままでは大変なことになる」「消防署のほうから来た」などと言って強引に契約させたり、販売したりする商法です。


4.送りつけ商法(ネガティブオプション)
注文していない商品を一方的に送りつけ、「受け取った以上、支払わなければならない」と勘違いして支払うことを狙った商法です。
以上のようなものが上げられますが、契約する際には本当に必要なものであるかよく考え、内容を十分理解してから慎重に行うことが大切です。
トラブルに巻き込まれないためには、以下のことに注意することが大切です。

  • 相手と要件を確認する。
  • 話だけでも聞いてやろうは禁物。
  • 預貯金等のプライバシーはあかさない。
  • 必要ない場合には「結構・いいです」あいまいな言葉は使わずはっきりと断る。
  • その場で一人で決めず家族や身近な人に相談する。

契約はあなたの選択です。「自己責任」であることを忘れないで下さい。
しかし、日頃から気をつけていたにもかかわらず早まって契約してしまったと思った場合には、訪問販売等に限り、一定期間内であれば契約を解除することができます。

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは、訪問販売など営業所以外の場所で契約した場合、一定期間内にかぎり消費者から一方的に契約を解除することができる制度です。


対象となる主な条件は
契約をした場所が営業所以外の場所であること。
法定の契約書面の交付された日から8日以内であること。
代金の総額が3,000円以上であること。
クーリング・オフしたいものが指定された商品、役務、権利であること。
などです。
※自分から店へ行って買物をしたとき、また、通信販売の場合は対象にはなりません。


クーリングオフ一覧表
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での、指定商品・権利・役務の契約 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話による、指定商品・権利・役務の契約 8日間
マルチ商法 マルチ商法による取引店舗契約を含む。指定商品制なし 20日間
特定継続的役務提供 エステ・語学教室・学習塾・家庭教師の継続的契約
店舗契約を含む
8日間
内職・モニター商法 内職・モニター商法による取引 店舗契約を含む。
指定商品制なし
20日間
クレジット契約 店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約 8日間
宅地建物取引 店舗外での、宅地建物の売買契約宅建業者が売主になるもののみ 8日間
投資顧問契約 投資顧問契約
店舗契約を含む
10日間
ゴルフ会員権契約 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約
店舗契約を含む
8日間
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業契約
店舗契約を含む
8日間
生命・損害保険契約 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 8日間
冠婚葬祭互助会契約 冠婚葬祭互助会の入会契約
店舗契約を含む
8日間

※期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。
ただし、海外先物取引は初日不算入。


クーリング・オフは書面で通知しましょう
はがきは両面コピーを取り特定記録(簡易書留など記録が残る方法)で代表宛に出しましょう。

このページに関するお問い合わせ先

古賀市消費生活センター
〒811-3127 古賀市新原1051-6 ひだまり館(古賀市新隣保館)内
電話:092-410-4084


福岡県消費生活センター
電話:092-632-0999


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