ひと育つ こが育つ
現在のページ
令和6年度に定額減税補足給付金の調整給付を実施しました。調整給付金の実施時点で確定していなかった令和6年分所得税額が確定した後、給付額に不足が生じる人に対し、不足額給付金を支給します。
令和7年1月1日に古賀市に住民登録のある人で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する人。
※本人の令和6年分合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。
※令和7年1月1日に古賀市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、課税している市町村に直接お問い合わせください。
【不足額給付1】
令和6年分の所得税額及び令和6年度住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額を1万円単位に切り上げた額が、令和6年度に実施した調整給付金の支給額を上回る人。
対象となりうる例 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人 |
【不足額給付2】
次の1から3の条件の全てに当てはまる人
1. 令和6年分所得税額、令和6年度個人住民税所得割額がともに0円(本人として定額減税の対象ではない)
2. 税制度上「扶養親族」の対象外(扶養親族として定額減税の対象ではない)
3. 令和5年度、令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員ではない
対象となりうる例 〇 青色事業専従者、白色事業専従者 〇 合計所得金額48万円超の人 |
区分 | 対象 |
発送書類 発送日 |
必要な手続き | 申請期間 |
支給日 の目安 |
|
A | 古賀市から通知が届いた人 |
マイナポータルに公金取扱口座を登録している人 |
支給のお知らせ 8月1日(金) |
手続き不要 (口座変更や受給しない人は窓口での手続きが必要) |
8月1日(金)~ 8月14日(木) |
8月下旬から順次 |
B | 上記以外の人 |
支給確認書 および届出書 8月8日(金) から順次 |
LINEまたは届出書による手続きが必要 |
●LINEによる 手続き 9月30日(火) 手続き 10月31日(金) |
●LINEによる 手続き 手続き |
|
C | 古賀市から通知が届かなかった人 |
申請書による手続きが必要 8月1日(金)~ 9月30日(火)の期間に申請書を提出ください |
支給確認書等が届いてから 10月31日(金)まで |
10月上旬から順次 |
上の表の区分Aに該当する人:受給する人は手続き不要です
上の表の区分Bに該当する人:詳細は古賀市からの通知で案内します(LINEや郵送等での届出が必要です)
上の表の区分Cに該当する人:8月1日(金)から9月30日(火)までに次のとおり申請をしてください
【必要な物】
・定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)又は定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外用)
・本人確認書類(顔写真付き証明書)の写し
・(代理申請を行う場合)代理人の本人確認書類(顔写真付き証明書)の写し
・(事業専従者に該当する人)事業専従者であることがわかる確定申告書の写しなど
【提出方法】下の1か2の方法で提出してください
1. 古賀市不足額給付金窓口(第2庁舎2階)に持参する
2. 郵送により申請する 〒811-3192 古賀市駅東一丁目1番1号 古賀市不足額給付金窓口宛
古賀市不足額給付金窓口(第2庁舎2階)
電話番号 092-692-1094
市税課
市民税係
電話:092-942-1126
メールでのお問い合わせ