ひと育つ こが育つ
現在のページ
質問事項をクリックして下さい。
個人市民税は、一般に個人県民税とあわせて「個人市県民税(住民税)」と呼ばれ、前年中の所得に基づき課税され、均等の額を負担する「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」があります。
詳細は下記URLでご確認ください。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shizei/001.php
市民税・県民税の税額の計算方法は下記の通りです。
<均等割>
市民税 3,000円 県民税 1,500円 国税(森林環境税) 1,000円
令和6年度より国税(森林環境税)が加算されています。
<所得割>
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
【所得割の税率】
市民税=一律6% 県民税=一律4%
詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shizei/001.php
住民税(市民税・県民税)は、毎年1月1日現在で住所のある人に対し、その住所地の市(区)町村が課税することになっています。昨年中に死亡された方に対しては、翌年度の市民税・県民税は課税されません。
住民税(市民税・県民税)の納税義務は、賦課期日である1月1日時点の住所の有無により確定されており、出国しても納税義務は消滅しないこととされています。したがって、令和2年度の住民税については令和2年1月1日の賦課期日にA市に住所を有するため課税されますが、令和3年度の住民税については1年以上の予定で出国し令和3年1月1日の賦課期日に国内に住所を有しない場合は課税されません。年内に再度入国して転入届を提出した場合は課税されます。
市税課窓口では次の証明等を発行しています。
所得課税証明 300円
所得証明(児童手当等用) 300円
所得課税証明(高校就学支援金用) 300円
非課税証明 300円
評価証明 300円(5物件につき)
無資産証明 300円
公課証明 300円(5物件につき)
字図の謄写 300円
名寄帳 10円
なお、発行の際には本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要になりますので、お持ち下さい。
※新年度の所得課税証明の発行は、6月1日からです。
※所得課税証明は、マイナンバーカードによるコンビニ交付がご利用いただけます。
委任状、郵送請求、その他詳細については、以下をご覧下さい。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shizei/006.php
市役所で取ることができます。その際、1月1日に市内に住所があることが必要となります。
また、証明を取る際には、本人確認書類にてご本人確認を行わせていただきます。
※なお、代理の方がいらっしゃる場合は、別途委任状が必要となります。
手数料は1件300円となっております
マイナンバーカードをお持ちの方は、現年度分であればコンビニエンスストアでも取得が可能です。コンビニエンスストアでの交付手数料は1件250円です。
6月1日頃です。(休日の場合は翌開庁日となります)
次の方は、申告義務があります。
1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人)
2 給与所得者の場合は、
・支払金額が2,000万円を超える人
・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人
・2カ所以上から給与を受けている人(源泉徴収はされているが年末調整を受けない従たる給与等の金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人)
・同族会社の役員やその親族(その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料などの支払を受けた人)
・災害減免法によって源泉徴収の猶予や還付を受けた人
・源泉徴収の適用を受けない家事使用人 等
3 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
4 譲渡所得の課税の特例を受ける人
次の方は、申告すると税金が還付される場合があります。
1 給与所得者で、医療費控除等の年末調整で適用しなかった控除を受ける人
2 年の中途で退職し、再就職せずに年末調整が未済の人
3 年末調整のとき、生命保険料控除などの提出を忘れた人
4 所得が公的年金等のみで、源泉徴収税額が0以上の人 等
一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降ならいつでも提出できます(3月15日を過ぎても5年間は提出できます。)。
所得税の確定申告は、お住まいの管轄税務署に申告書を提出していただくことになっています。受付期間(2月16日~3月15日)は、各税務署において、専用の受付窓口が設置されていますし、郵送でも提出できます。市役所においても専用窓口を設け受付を行っていますが、青色申告や営業所得、譲渡所得、住宅借入金控除(新規)がある方については、直接税務署へ申告をお願いします。)
香椎税務署(電話092-661-1031)
所得税の確定申告の日程等については以下をご覧ください。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shizei/015.php
予約は市公式LINEをご利用ください。
市公式LINEはこちらから https://lin.ee/3CSrXmg
税務署の他、市役所市税課の窓口に置いてあります。
なお、様式については、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/
税務署の個人課税部門が担当課ですが、申告時期については専用の受付窓口や申告指導所が設けられます(税務署の電話番号は下のとおりですが、申告時期は電話がつながりにくいのでご注意ください。)。市役所の所管課は、市税課市民税係となります。
香椎税務署(電話092-661-1031)
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
確定申告を忘れた場合はできるだけ早く申告するようにしてください。
香椎税務署(電話092-661-1031)
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税(市民税・県民税)においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず市区町村へ申告しなければなりません。
前年中に収入がない方については申告の義務はありませんが、国民健康保険加入者の国民健康保険税の軽減判定及び各種福祉関係の所得証明書(非課税証明書)等の交付などに必要な場合があります。
国民健康保険税のほか、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金は、社会保険料控除の対象となります。1年間に払い込んだ金額を確認してください。申告の際には、支払いを証する書類のご提示にご協力ください。
市税の電子申告は、法人市民税・固定資産税(償却資産)の申告、個人市民税(特別徴収)に係る給与支払報告書の提出手続きについて電子申告を行うことが出来ます。
詳しい手続きについては、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
・その車両の廃車手続が済んでいる場合は、譲渡証明書、廃車申告受付書及び本人であることを確認できるもの(運転免許証等)
・その車両の廃車手続が済んでいない場合は、譲渡証明書、標識及び本人であることを確認できるもの(運転免許証等) をお持ちになり、市役所市税課で手続を行ってください。
標識及び本人であることを確認できるもの(運転免許証等)をお持ちになり市役所市税課で手続をしてください。
販売証明書及び本人であることを確認できるもの(運転免許証等)をお持ちになり市役所市税課で手続をしてください。
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が創設されました。
創設後、従来の軽自動車税は、「軽自動車税種別割」に名称が変更されていますが、手続き方法や税率(税額)に変更はありません。
納税義務者は、三輪以上の軽自動車を取得した人です。
軽自動車税環境性能割は市税ですが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。
軽自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
納税額は、軽自動車の取得価額×税率です。
詳細は下記URLでご確認ください。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shizei/003.php
電動キックボードは原動機付自転車に該当するため、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。
販売証明書及び本人であることを確認できるもの(運転免許証等)をお持ちになり市役所市税課で手続をしてください。
なお以下の要件をすべて満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類され、特定小型原動機付自転車用の課税標識(縦10cm×横10cm)が交付されます。
・原動機の定額出力が0.6kw以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km毎時以下であること
法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人等にかかる市税で、均等割と法人の所得(法人税額)に応じて課税される法人税割があります。
法人市民税は、自ら税額を計算して申告し、納付していただくことになっています。
納税者、計算式などの詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shizei/002.php
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が納めますが、たばこの価格に含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
たばこは、同じ銘柄ならば全国どこで買っても同じ価格ですが、「市たばこ税」は、小売店がある市の収入になります。購入される際は、市内の小売店で購入されますようお願いします。
税額の計算方法、内訳などの詳細は下記URLでご確認ください。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shizei/004.php
市県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二通りの徴収方法があり、そのいずれかによって納税することとされています。
普通徴収:市役所から納税通知書により納税者に通知され、通常4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に別けて納税していただく徴収方法です。
特別徴収:市役所から特別徴収税額通知書により給与・年金の支払者を通じて納税者に通知され、給与・年金の支払者が給与・年金の支払いの際にその人の給与・年金から市県民税を天引きして、市役所に納付していただく方法です。
詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shizei/001.php
市税は下記の期限までに市役所へ納税してください。
・個人市県民税(普通徴収) 6・8・10・1月 (年4回)
・固定資産税 4・7・12・2月 (年4回)
・軽自動車税 5月 (年1回)
・国民健康保険税(普通徴収) 7・8・9・10・11・12・1・2月 (年8回)
※各月の末日が納期限になります(12月は25日)
ただし、納期限にあたる日が土日・祝日の場合はその翌日(休日を除く)になります。
法人市民税は、事業年度終了後2カ月以内に申告し、申告と同時に納付していただくことになっています。
詳細はこちらでご確認ください。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shunou/001.php
住民税(市民税・県民税)は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、前年中の所得を基にして、お住まいの市区町村が、1年分の市民税・県民税を課税することになっています。1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在住所のある市区町村へ納めることとなります。
市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民台帳に記載されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税(市民税・県民税)を課税することとされています。