ひと育つ こが育つ
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Q | 8月に古賀市からA市へ転入しましたが、住民票は翌年2月に移しました。翌年度の市県民税の納税先は古賀市ですか、それともA市ですか。 |
A | 市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市区町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。 したがって、翌年1月1日現在、実際にはA市に住んでいたわけですので、翌年度の市県民税はA市に納めていただくことになります。 |
Q | 年の途中で古賀市から市外へ引っ越しました。市県民税の納付先はどこですか。 |
A | その年1月1日に住んでいた古賀市に納めていただくことになります。 |
Q | 年の途中に亡くなった人の市県民税はどうなりますか。 |
A | 亡くなられた年の市県民税は、相続人に引き継がれます。また、翌年度の市県民税は賦課期日である1月1日時点の住所の有無により確定するため課税されません。 |
Q | 年の途中で海外へ出国した場合、市県民税はどうなりますか。 |
A | 出国した年の市県民税の納税義務は消滅しないこととされています。したがって、出国時に全額納付するか、納税管理人(あなたに代わって納付する人)の申請をしてください。 ▼納税管理人の申請に必要なもの 1. 納税管理人設定(変更)申告書(納税管理人の同意が必要です) 2. 本人確認書類(顔写真付き) ▼申請方法 古賀市役所市税課窓口(第1庁舎2階) |
Q | 会社を4月に退職しましたが、6月に納税通知書が2通届きました。なぜですか。 |
A | 2通の納税通知書のうち、1通は前年度の市県民税です。これは6月から5月までの年12回で給与から税金を差し引くことになっていたものが、4月に退職されたことにより5月の給与から差し引く予定だった市県民税の納税通知書をお送りしたものです。また、もう1通は今年度の市県民税で、毎年6月に決定しています。退職の時期によって、2つの年度の通知が同じ時期に届いてしまったことによるものです。 |
Q | 住んでいる市と事務所のある市から市県民税納税通知書が届いたのはなぜですか。 |
A | 市県民税は次の人に課税されます。 1 市内に住所がある人 市県民税均等割及び所得割、森林環境税が課税されます。 2 市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人 市県民税均等割が課税されます。 住んでいる市と事務所のある市が別であれば、それぞれの市から納税通知書が届きます。 |
Q | 法人市民税が課税される事務所、事業所とは。 |
A | 法人市民税が課税される事務所又は事業所とは、その所有形態や登記の有無にかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。また、事業が行われていると認められるためには、その場所における事業にある程度の継続性が必要であることから、一時的な必要性で設けられた仮事務所や建設工事現場に設置される現場事務所や詰所などその設置期間が半年に満たないものについては、課税対象の事務所又は事業所にはなりません。 |
Q | 今期、営業不振のため赤字決算となり、法人税を納付する義務がありません。法人市民税の申告は必要でしょうか。 |
A | 法人市民税は、資本金等の額と従業者数に応じて定められる「均等割額」と法人税の額によって算出される「法人税割額」との合計額とされています。いわゆる、赤字決算で法人税の納税義務がなければ、法人税の額によって算出する「法人税割額」の納付義務はないと考えられますが、資本金等の額と従業者数とに応じて定められる「均等割額」の納税義務はありますので、均等割額については申告と納税が必要になります。 |
Q | 7月28日に古賀市からA市へ事業所を移転しました。事業年度は4月1日から3月31日です。法人税割や均等割の計算方法を教えてください。 |
A |
① まず、法人税割を計算します。 (注2)古賀市従業者数は、移転や廃止の日の前月末時点の人数です。 |
Q | 電動キックボードを購入した場合の手続きを教えてください。 |
A | 電動キックボードは原動機付自転車に該当するため、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。販売証明書及び本人確認書類(顔写真付き)をお持ちになり古賀市役所市税課(第1庁舎2階)で手続をしてください。 なお次の1から3の要件をすべて満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類され、特定小型原動機付自転車用の課税標識(縦10cm×横10cm)が交付されます。 1. 原動機の定額出力が0.6kw以下であること 2. 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること 3. 最高速度が20km毎時以下であること |
Q | 軽自動車等(原付バイクなど)を譲ったのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。 バイクは譲ったのに、私が税金を納めなければならないのでしょうか。 |
A | 軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されます。 このため、4月2日以降に車両を譲った場合は、その年度分までは4月1日時点の所有者に全額納めていただくことになります。4月1日までに名義変更申告を行っている場合は市税課市民税係(092-942-1126)までお問い合わせください。 |
Q | 壊れて修理しないと動かない原付バイクでも税金は課税されますか。 |
A | 軽自動車税(種別割)は、車両の所有者に対して課税されますので、たとえ壊れて動かなくなっている原付バイクでも所有していれば課税されます。修理を行わず原付バイクを廃車した場合は、30日以内に廃車申告を行ってください。 |
Q | 家の前に原付バイクが放置されています。動かしてほしいので、所有者の連絡先を教えてもらえませんか。 |
A | 所有者の連絡先は、守秘義務がありますのでお答えできません。古賀市ナンバーの原付バイクが放置されている場合は、市が代わって所有者へ移動するよう通知します。 市税課市民税係(092-942-1126)までナンバー、放置場所などをお知らせください。 |
Q | 確定申告を忘れたときはどうしたらよいですか。 |
A | 還付申告は、5年間のうちに申告できます。納付が必要な場合は、延滞金などかかる恐れがありますので、できるだけ早めに申告を行ってください。提出は香椎税務署(092-661-1031)です。 |
Q | 給与所得以外の所得が20万円以下の場合、申告は必要ですか。 |
A | 所得税(国税)においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、市県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず古賀市へ申告してください。 |
Q | 年金収入400万円以下で、それ以外の収入はありません。確定申告はしなくて良いですか。 |
A | 年金所得者の確定申告不要制度に基づき、計算の結果「所得税が納付になる人」でも確定申告は必要ありません。ただし「所得税が還付される人」は、確定申告をしないと所得税が還付されませんのでご注意ください。また、確定申告をしない場合でも、市県民税の申告で所得控除(医療費控除など)の追加をすると、市県民税が安くなる場合があります。 |
Q | 前年中に収入がない場合、市県民税の申告の必要はありますか。 |
A | 前年中に収入がない人は申告の義務はありません。 (注)ただし国民健康保険加入者の国民健康保険税の軽減判定や、各種福祉関係の所得証明書(非課税証明書)等の交付などにおいて必要な場合があります。 |
Q | 両親の国民健康保険料や介護保険料を代わりに支払っていますが、私の申告で社会保険料控除に加えることはできますか。 |
A | ご両親と生計を一にしていれば、あなたの社会保険料控除として申告することができます。 あなたの社会保険料控除には、ご自身の社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など)の他に、あなたが支払った生計を一にする配偶者やその他の親族が負担する事になっている社会保険料を加えることができます。 (注)配偶者やその他の親族が負担する事になっている社会保険料のうち、配偶者やその他の親族の給与・年金から引き去られて支払った社会保険料は、あなたの社会保険料控除に加えることはできません。 |
Q | 小さくなり着られなくなった子ども服を販売しました。収入は申告しないといけませんか。 |
A | 申告不要です。洋服など生活用品の不用品を売って得た収入は非課税です。 (注)ただし30万円以上の貴金属や美術品は課税対象で申告が必要です。 |