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固定資産税における提出書類の様式をお知らせします。
生存されている所有者と納税者を別の人にしたい場合、提出していただく書類になります。
この届を出された場合、納税に関する通知は納税管理人へ送付されます。
納税管理人(設定・変更・廃止)申告書(PDFファイル:345KB)
所有者の住所変更に伴う届です。
※所有者以外の住所地に送付を希望される場合は、上記の「納税管理人(設定・変更・廃止)申告書」の提出をお願いします。
「相続人代表者指定(変更)届 兼 現所有者申告書」について
亡くなられた所有者の代わりに固定資産の相続登記が完了するまでの間、所有者として納税義務を負う方及び納税通知書などを受領する代表者を申告(指定)していただくため「相続人代表者指定(変更)届 兼 現所有者申告書」の提出が必要となります。なお、この届出は相続関係を決定するものではありません。
相続人代表者指定(変更)届 兼 現所有者申告書(PDFファイル:113KB)
※相続登記の手続きは、福岡法務局福間出張所で行ってください。
福岡法務局福間出張所
住所:福津市手光南2丁目3番28号
電話:0940-42-0304
※法務局に登記されていない家屋を相続する場合は、「未登記家屋納税義務者変更届」の提出が必要です。
◆相続人代表者とは
納税義務者が死亡した場合に、納税義務者の納税及び還付に関する書類等を受領していただくために、相続人の中から指定する代表者のことです。(地方税法第9条の2第1項)
◆現所有者とは
固定資産の所有者として登録されている方が亡くなり、相続が発生してから相続登記等が完了するまでの間、その固定資産を所有している方(法定相続人、遺産分割、遺言等)のことです。(地方税法第384条の3)
年内に相続登記等が完了しない場合、賦課期日時点での「現所有者」の方が、固定資産を「現に所有している者」になります。
※現所有者申告書は、現所有者であることを知った日から3か月以内に提出しなければなりません。
※古賀市においては、「相続人代表者の届出」と「現所有者の申告」は兼ねた様式となっております。
住宅用家屋証明とは
個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。
軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっており、その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する住宅用家屋証明です。
申請の際の主な条件は次のとおりです。
適用要件
新築住宅
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(併用住宅の場合、住居の割合が90%を超えること)
・床面積が50平方メートル以上であること
・区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物、準耐火建築物
であること、または国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
・新築後1年以内の家屋であること
建築後使用されたことがない住宅(建売等)
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(併用住宅の場合、住居の割合が90%を超えること)
・床面積が50平方メートル以上であること
・区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物、準耐火建築物
であること、または国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
・取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競落であること
建築後使用されたことがある住宅
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(併用住宅の場合、住居の割合が90%を超えること)
・床面積が50平方メートル以上であること
・区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物、準耐火建築物
であること、または国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
・取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競落であること
・昭和56年12月31日以前に建築されたものは、現行の耐震基準を満たしていること
(注)特定の増改築等を行った場合は、次のとおり追加要件があります。
・取得の時において新築された日から10年を経過していること
・個人の取得日前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋であること
・工事に要した費用の総額が家屋の売買価格の20%(上限300万円)以上であること
・次のいずれかに該当すること
(ア)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した
合計額が100万円を超えること
(イ)同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を
超えること
必要書類
・住宅用家屋証明申請書(PDFファイル:127KB)
※申請書は、申請者本人の直筆署名か押印、もしくは代理人の押印が必要です。
・住宅用家屋証明書(PDFファイル:73KB)
その他、物件の状況に応じて下記の書類を添付ください。
新築住宅
・住民票の写し(新居に入った後のもの)
・確認済証および検査済証の写し
・表示登記申請書および完了証
※表示登記をオンライン申請で行っている場合は、表示登記申請書および完了証の書類のうち、いずれか1つで構いません。
※表示登記申請書および完了証の書類のうち表示登記申請書を添付する場合は、申請書面に登記申請者の住所氏名を記入し、印鑑を押してください。
建築後使用されたことがない住宅
・住民票の写し(新居に入った後のもの)
・確認済証および検査済証の写し
・表示登記申請書および完了証
※表示登記をオンライン申請で行っている場合は、表示登記申請書および完了証の書類のうち、いずれか1つで構いません。
※表示登記申請書および完了証の書類のうち表示登記申請書を添付する場合は、申請書面に登記申請者の住所氏名を記入し、印鑑を押してください。
・家屋未使用証明書
※原本をご提出ください。ただし、下記の書類を兼ねている場合は写しでも可能です。
・売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報 いずれか1つの写し
建築後使用されたことがある住宅
・住民票の写し(新居に入った後のもの)
・売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報 いずれか1つの写し
・登記事項証明書の写し
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、一定の耐震基準を満たしていることの確認として、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入していることを証する書類が必要です。
その他
※認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は上記に加えて、県知事発行の「認定通知書」の原本が必要となります。ただし、令和7年4月1日以降に建築されたものは写しで可能です。
※登記関係書類の代用として「登記情報提供サービス」をご利用になる場合には、照会番号及び発行年月日が必要となります。
※未入居の場合は、下記の「申立書」、現在の入居家屋の処分方法を確認できる書類(賃貸借契約書、売買契約書等)および現在の住民票の写しが必要となります。
申立書(PDFファイル:73KB)
※上記申立書は申請者本人の直筆署名か押印が必要です。
※未入居の場合で、かつ入居が2週間を超える(1年以内)の場合は追加で資料が必要となるため、事前に市税課資産税係までお問い合わせください。
手数料
・1件 1,300円
家屋を滅失(取り壊し)した際に提出していただく書類になります。
但し、登記をされている家屋で、滅失登記を行う場合には提出していただく必要はありません。
家屋滅失届(PDFファイル:70KB)
未登記の家屋の所有者が変更になった際に提出していただく書類になります。
未登記家屋所有者変更届(PDFファイル:57KB)
古賀市税条例71条により減免に該当することになった場合に提出していただく書類です。 減免の適用を受ける事由を証明する書類を添付してください。
固定資産税減免申請書(PDFファイル:63KB)
市税課
資産税係
電話:092-942-1125
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